井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2026.09.16
~『県は財政上の措置を講ずるよう努めるものとする』は予算を引き出す魔法の言葉か~】


県議会の諸井議員(羽生市選出)が次のようにSNSに発信したことがあります。


=====
議員提案条例の中に必ず
『県は財政上の措置を講ずるよう努めるものとする』 との条文を入れ、それを理由に予算をつけさせることが常態化。
条例が利権を生む。
=====


この発信のとおり、連発された条例の多くには
『県は財政上の措置を講ずるよう努めるものとする』
という文言が盛り込まれています。


先ほどの、【その①】で紹介した「埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例」の審査の際に

☆自民党議員団の議員提案条例における「財政上の措置」の文言の有無

を調査したことがあります。


その調査結果が、こちらの画像の一覧です。(3枚あります。)









結論から言うと、「入れる or 入れない」は両パターンあって、どんな場合に入れるかは不明です。


なお、拉致問題条例の質疑の際に、「入れる入れないの判断基準」を自民党議員団に問うたことがあります。


Q、提案者は条例によっては、この財政上の措置の文言が入る場合と入らない場合がある。どのような基準でこの財政上の措置の文言を入れているのか。


その回答は

A、「ほかの条例と見比べたということはないが、条例を制定する上で、啓発活動や展示というのは、人的にもお金的にも かなり労力がかかる。県がこうした活動を支えていく上で財政上の措置を極めて重要だというふうに考えて、入れた。」


というものでした。


私たち審査する側が、過去の条例と比較することまで行なっているのに対して、条例を多発する側は「見比べたことがない」との答弁でした。


だから「財政上の措置の有無」だけでなく、他の条項でも一貫性がない状況が生まれています。

続く「その③」ではその話をしたいと思います。




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