井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2026.09.21
条例は県民生活に新たなルールを強いるだけでなく、県の制度・運用も大きく変わる場合があります。
自民党議員団の議員提案条例のなかには、制度の「改“正”」ではなくて、むしろ悪手だ…と感じている事例もあります。
それが「彩の国功労賞」の授与に議員同意が必要、としたケースです。
埼玉県の「彩の国功労賞」などを贈る際、これまでは知事(特に、県民生活部)の判断のみで決定していました。
しかし、前の知事である、上田清司 前 知事と自民党議員団の対立が激化し出したころ、「彩の国功労賞が知事の独断で決められると、政治利用(パフォーマンス)に使われかねない。議会にも同意を得るべきだ」という理由で、改正案が提案されました。
平成30年(2018年)3月27日に成立・公布された 埼玉県民栄誉章等について議会の議決事件と定める条例の議決です。
これまでであれば、県民の関心・盛り上がりがある最中に贈呈が決定出来て、且つ贈呈式も県民の熱のあるうちに実施出来ました。
もちろん、条例改正前も県としての基準を持っていて、それに基づいて判断されていたので、知事の独断…とか、知事の政治利用…といった指摘は当たらないと思っております。
しかし、この改正により3か月に1回の定例会の閉会日で「同意」と議決されるのを待たなければならなくなりました。
分かりやすいケースとしては、冬季オリンピックで2月に金メダルを獲ったとして、早くても最初の定例会である「2月定例会」の終わる3月末日に授与が決定。メダル獲得者との調整に時間が掛かると、彩の国功労賞の贈呈の決定が6月定例会にまで持ち越され、正式な決定は7月に入ることもあります。
しかも、その後、この表彰自体を「埼玉県民の日」に一括で行うこととしたため(これは議案とは関係なく、県民生活部の判断。)、彩の国功労賞の授与は毎年11月14日となり、場合によっては1年近く経っているケースも有り得ます。
「鉄は熱いうちに打て」という言葉もありますが、県民の熱気のある最中の受賞のほうが、県民の関心も、マスコミへの波及効果も高いと思っています。
他の条例ほど、県民生活に直結してはいませんが、私はこの改正が、県民のため…や効率性のため…とかでなく、「(前)知事が気に食わない」という感情論から起きた、ということは忘れてはいけないと思っています。
既にこの運用は8年くらい経つので、皆もう慣れていますが、県民の中でこういう経緯があったことをご存じの方も少ないと思いますので、この機に綴らせていただきました。
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