井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2026.02.10
大和すみれ幼稚園の保護者の方や地域の方から
「幼稚園の登園でよく通る信号の歩行者信号が暗くて見えづらい」
とのお声をいただきました。
2024年4月に、この信号のLED化を県警に要請したのですが、その際は
「全県的に、順次古い信号から更新(=LED化)を進めてるが、当該箇所の信号は全県で見れば、まだ年式が古いものがまだ他にあるため、今の時点で更新は難しい」
という回答でした。
それから時を経て。
先日、この歩行者用信号のLED化が実現しました!
表示が暗くなっていた押しボタンも更新されました。
第三中の生徒たちも使う横断歩道なので、地域の安全性向上に寄与できると思っております。
それでも、結構な交通量を誇る道ですので、皆さま気を付けてご利用ください。
2026.02.10
落書き対応を集中的にご報告しています。
3か所目は、和光陸橋の光が丘方面の橋桁です。
私がこの落書きを許せないのは、ここが第四小学校の通学路だということです。
この手の落書きは実質的な被害はもちろんですが、治安に対しても市民に不安を与えます。ましてや通学路なら尚更放置してはならないと思っています。
この和光陸橋も県道練馬川口線(=笹目通り・オリンピック道路)の高架橋なので、県の管轄です。
県土整備事務所に訪問した際に写真を見てもらい、対応を要請し、既に対応を行なっていただきました。
県土事務所の皆さま、ありがとうございます。
ちなみに、先ほど触れたように第四小学校の通学路です。
落書きとは別の話になりますが、この高架下には第四小学校に通う子供たちは、次の埼玉病院方面に渡るための横断歩道を渡るまでの間、滞留場所になります。
タイミングによっては、この滞留場所がいっぱいになることもありますし、その②で触れた白子の新築マンション「レーベン和光 THE GRENDE」が完成されれば、さらに通行する児童・生徒が増えることになります。
以前から、
・信号を渡る時間を延ばせないか?
・現在資材置き場になっているゾーンや、光が丘方面から来た車がUターンに使う転回道路を無くして、滞留場所を広くできないか?
という考えの元、県警や県土整備事務所と相談しているのですが、現状ではいずれも、見送り…という結論になっています。
ただ、本当に児童が増えていけば、現時点での結論が現状維持でも、対応が必要になれば、検討の方向も変わるかもしれません。
引き続き注視してまいります。
2026.02.10
丸山台の外環道の蓋掛け部分に建っている「ニホニウム記念碑」の傍の遮音壁に巨大な落書きがありました。
前回(その①:2月6日に投稿)で、県を通して外環道を管轄するNEXCO東日本に要請した旨、ご報告しましたが、この除去修繕を早くも実施してくれました。
落書きは犯罪です!
市民の所有物や、ガードレールや電信柱や今回のような遮音壁などを始めとする公共的な財産に落書きする行為は絶対許せない、と思っています。
次回は「その③」をお届けします。
2026.02.06
先ほどの その① は NEXCO東日本の所感でしたが、今回のケースは県が管轄する箇所です。
国道254号線(=川越街道)の成増方面に向かう坂道に、かつてゴルフ練習場だった場所に今、大型マンションが建設中です。
ところが、そのすぐ近くの
・標識柱
・ガードレール
に落書きがされていました。
せっかく和光の地を選んで引っ越してくる方が居るというのに、その目の前の箇所に落書きされていたら、残念だし、治安の面でも不安になるかもしれません。
朝霞県土事務所と相談したところ、現地確認を行なってもらった結果、除去対応を行うことが決定し、既に対応済みです。
刑法の「器物損壊罪」(3年以下の懲役または30万円以下の罰金等)や「建造物損壊罪」(5年以下の懲役)に該当する立派な犯罪です。
犯人検挙が最も効果のある再発防止です。
もし、落書きの現場を視た方がいれば、警察にまでご連絡をお願い致します。
2026.02.06
先日、丸山台を歩いている時に、この落書きを見つけました。
丸山台の外環道の蓋掛け部分で近くには「ニホニウム記念碑」があります。
そこにあったのが、このような巨大な落書きです。
私は、市民(個人)の所有物や、ガードレールや電信柱など公共財産に落書きする行為は絶対許せない、と思っています。
今回の箇所を所管するのは、NEXCO東日本です。
なので、本来は、県では対処が出来ないのですが、少し調整を進めたところ、県を通してNEXCO東日本に対応を依頼出来ました。
県を通してNEXCO東日本からも回答があり、「近日中に落書きを除去する」という方針を出していただきました。
非常に目立つ場所に、大きな落書きだったので、「割れ窓理論」でさらに広がるのは避けたいので、県、並びにNEXCO東日本に感謝いたします。
防犯カメラもなく、なかなか犯人にはたどり着けないかもしれませんが、落書きは他人の建造物や物を損壊する行為です。
刑法の「器物損壊罪」(3年以下の懲役または30万円以下の罰金等)や「建造物損壊罪」(5年以下の懲役)に該当する立派な犯罪です。
軽い気持ちのいたずらであっても、損害賠償請求や警察による逮捕、前科がつく可能性があります。
何より地域治安の悪化を招くため決して許されません。
もし、ご覧の皆さまの中で、市内でお気づきの箇所などあれば、メッセージやコメントなどで教えていただければと思います。
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
最新記事
(02/10)
(02/10)
(02/10)
(02/06)
(02/06)
最新トラックバック
プロフィール
ブログ内検索
最古記事