井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2025.01.17
私のSNSや「井上わたるの和光ブログ」を見てくださっている方から
「ブログの『シリーズ県立高校共学化を巡る議論』を検索するのが大変なので、専用のページを作ってほしい」
本日時点でシリーズも≪26≫まで重ねてきました。
そこで、ブログに新たにカテゴリを作成しました。
シリーズ記事を見る時や、知人にシェアしていただく際は、以下のURLをご紹介ください。(※今後、綴るブログもここのカテゴリに入るようになっています。)
スマホだと<写真1&2>
そして・・・・
PCだと<写真3>のイメージです。
2025.01.13
ご承知の方もいらっしゃると思いますが、埼玉県教育委員会は1月9日、県立高校の教育活動・教育環境の充実と再編整備を進めるための新たな「魅力ある県立高校づくりの方針(案)」を公開しました。
この方針案は、今、とても注目されています。
もうひとつは、県立校の共学化の推進については、昨年8月に公表した苦情処理委員の勧告に対する回答(=措置報告書)の通り、「教育委員会が主体的に共学化を推進する」という文言が載ったことです。
この発表以降、SNS(特にX)で、私も色々発信してきました。
そのため、Xを見ている方にとっては、少し重複する内容もあるかと思いますがご容赦ください。
この投稿を見れば、この発表をどう受け止めるべきか? を総合的に触れたいと思います。
そのためにも、今回は「Q&A方式」で書き進めたいと思います。
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Q①、この方針で示された内容は「決定事項」なのか? 今から声を上げることは出来ないのか?
A①、まだ「決定事項」ではありません。また「勧告への回答(=教育委員会が主体的に共学化を推進する)」が、今回の方針(案)に載ったこと自体を嘆きたくなりますが県教委の手続きの中で発表された内容である以上、むしろ載らないほうが不自然です。
そのため、意見があれば、今回、声をあげましょう。
現在、県教育委員会は『県民コメント』を募集しています。団体でも個人で応募できます。
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Q②、県民コメントは誰でも応募できるのか? 私は埼玉県外に住み、そこで働いているが、県立の別学卒業で今後も別学を維持してほしいと願っているのだが。
A②、「県民コメント」というだけあって、意見を言える対象者は“県内に住所を有する個人、法人、団体及び県内への 通勤・通学者です。” との規定があります。
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Q③、では、県外在住&在勤者は、何も声を上げられないのか?
A③、今回の県民コメントは対象外となってしまいますが、例えば、教育委員会は常に「教育行政へのご意見・ご提案」を募集しています。 ここに県立高校OBとして、お声を寄せていただくのも一つの方法かと思います。
また、「ヤフコメ」が書き込める記事にご意見を書いてみるのも、ひとつの意見表明になるかと思います。
教育長も「記事にコメントが寄せられていることを承知している」と議会で答弁しています。 私も目を通していますが、別学維持を望む声のほうが多く、勇気づけられることが多いです。
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Q④、「県民コメント」で声を上げれば、絶対にその声のとおりに変更される?
A④、実際に変更されるかは現時点では確証はありません。但し、県教委は必ず、「どの項目にどれくらいの件数の意見が届いたか?」「その意見に対して、県教委としての回答はこれだ」というのを公表します。
そのため、「県民からの意見はあまり無かった」となるより、1件でも多くの声が届けられるほうが県教委に対するメッセージになります。
それが万一納得出来ない回答なら、今度は私たち“別学を守りたい議員有志”が質問等で取り上げるようにしていきます!
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Q⑤、方針では、「県立高校を令和20年4月までに最大で19校を削減する」という案が示されたが、既に対象となる学校は決定しているのか?
A⑤、いいえ。現時点では具体的な対象校は絞っていません。だから、教育委員会が言う「共学化を目的に再編することはありません。」という言葉は信じてよい、と考えます。
その証拠に、来年度から和光高校と和光国際高校が統合で、和光新校(仮称)となりますが、平成28年の改定前の「魅力ある県立高校づくりの方針」や、平成30年4月に出された「魅力ある県立高校づくり実施方策策定に向けて」の中には、県立高校の統合を行う旨は示されましたが、そこには具体的な高校名は載っていませんでした。
具体的な対象校が示されたのは、そのあとに示された『魅力ある県立高校づくり 実施方策』の中です。
令和元年12月に公表された『 第1期 実施方策』では、
●飯能高校と飯能南高校の統合
●児玉白楊高校と児玉高校の統合
が示され、和光高校と和光国際高校の具体的な名称が出たのは、令和4年に出された『魅力ある県立高校づくり 第2期 実施方針』の中でした。
※第2期では、和光市内の2校の統合の他、合計6件の統合案が示されました。
そのため、もし、この先、具体的な対象校名が出るとすれば、次に「実施方策」が出されるタイミングということになるでしょう。
そこがどこになるかは、今後の人口動態や募集状況次第だと言えると思います。
(参考)
2022年に和光高校と和光国際高校の統合の話が出た際に作成したチラシがありますので、参考にURLをご紹介します。
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以上、全ては語り切れていないかもしれませんが、今日はここまでに致します。
結びに。
私がひとつ、加えて言いたいのは、感情的に激しい言葉をぶつけるよりも「努めて平静を装う」ほうが今後の活路を見出だせると思っている、ということです。
例えば、下記URLは今回の件を報道するNHKのニュースです。
この記事だけを読むと、今回の再編方針と共学化問題とが、必要以上に絡めて報じられているので焦りや怒りの感情が湧いてくる方もいると思います。
でも、だからこそ冷静に声を届けていただきたいと思うのです。
なぜなら、埼玉県には新たに「埼玉県こども・若者基本条例」があります。
この条例では「第12条 こども・若者等からの意見聴取及び意見反映」という規定があります。
この規定通り、ちゃんと「こども・若者の声を聞いて、その声をカタチしてくれ!」と求めていきましょう。
条例の規定なので、知事部局も教育委員会も避けようもありません。
7月の「こども若者条例」の制定後、最も大きな県民コメントとなるのが、今回です。
その条例下で寄せられた声にどう応えるのか、そこも注目されています。
ひとりでも多くの方の声が届くことを願っております。
2024.12.21
昨日(12/20・金)、12月定例会が終わりました。
決算特別委員会を務めていた今年は、9月定例会と12月定例会の間の10月・11月もずっと決特で議会に詰めていたので、まるで4か月ぶっ続けで議会をやっていた感覚です。
さて、今日は 共学化問題 の続報です。
共学化方針に反対する有志の方が、
【12月26日(木)13:30~冬の共学化反対ウォーキング@県庁→浦和駅】
を開催する、という話をお聞きしたので、その前に書いておきたい話がひとつ残っています。それをご紹介します。
ひとつ前の定例会となる9月定例会において、『埼玉県こども・若者基本条例』が自民党県議団から提案されました。
その条例は、私が所属する「福祉保健医療委員会」に付託され、審査を行いました。
私もこの条例の制定は、2年前の選挙公約にも上げていました。
なので、先行事例についても研究していましたし、基本的には賛成の立場ですが、条例文のとりまとめ作業は他会派が担っていたので、その提案に対して、本会議と委員会審査の双方で深いところまで詳細に質問しました。
一番肝心だと考えていたのは、「県民への過度な価値観の押し付けはしない」ということでしたが、その点は問題がないと確認ができたため、わが会派も賛成しました。
その中で、共学化を巡る問題に関心がある方には是非、見ておいてほしいやり取りがあります。
それが、この下の ***ここから*** から ****ここまで*** の
間の部分です。以下となります。
****ここから***
(井上質問)
Q、第3条 基本理念 第2項に「こども・若者の意見が尊重されるとともに、その最善の利益が優先して考慮される社会が構築されること」とある。
例えば、一つのテーマがあって大人を中心とした意見がある。でも一方で、こどもたちを中心とした意見がある。こういった場合、よりこどもたちの意見が尊重、反映される社会(=埼玉県)を目指すという考えであると受け取るのが自然だが、その理解でよいか。
(提案者代表 藤井議員 答弁)
A、 こどもの意見をしっかりと丁寧に聞くことはもちろん大切だと思うけれども、 最善の利益を鑑みたときに、それぞれ状況があると思うが、必ずしも、こども・若者の意見と一致した結論にならないケースもあるということは我々としては認識をしている。
ただし、一致しないような状況になったとしても、それはどのようにその最善の利益が検討されたのか検証されたのか丁寧に説明していくことが、やっぱり大切なのかなというふうに認識をしているところである。
(井上再質問)
Q、「第3条 基本理念 第2項」には、こども・若者の意見が尊重されるとともに、最善の利益が優先して考慮される社会が構築されることと期待する規定がされている。
提案者は「最善の利益には、これがこどもの意見イコールそうならないケースもある」とを仰っていたが、少なくともここで、こどもの意見が尊重されるということを明記しているということは、こどもの意見を聞くということはやはり必要だという考えでよいか。
提案者は「聞かずに決めるっていうのはよくない、聞いて決めよう」という姿勢はこの条例でしっかり謳われている、という認識でよろしいのか確認する。
(提案者代表 藤井議員 再答弁)
再答弁 意見聴取は大変重要だということで認識している。それから、やさしい社会の中で、ファーストトラックの取組について例示を頂き、批判も多いという御指摘もあったが、様々 な施策を進めていくに当たって、こどもにやさしい社会、これを全体で作っていく必要から、各施策の推進に当たっては、先ほど12条の話もしたけれども、やはり、多様な声をしっかり受けとめながら進めていくことが大切だと考えている。
****ここまで****
察しの言い方は、私がここで何を確認したのか、お気づきかと思います。
要するに、上記答弁と、令和6年2月定例会における田村議員の代表質問時の発言(=生徒や程者を対象にアンケートを行なったことを猛烈に批判する。※写真参考)が、いかに「矛盾」しているか(=「齟齬」があるか)について、しっかりと指摘しておきたかったのです。
なぜなら、自民党議員団は、令和5年12月~令和6年5月の間、埼玉県こども・若者基本条例(骨子案)作成のため、こども・若者関係団体、有識者、こども・若者から意見を伺いながら、条例(骨子案)を作成した、と語っています。
前述の代表質問は、令和6年2月27日(火曜日)に行われており、まさに「こども・若者条例」の制定の真っただ中だったワケです。
この「こども・若者条例」の 第3条 基本理念 第2項に「こども・若者の意見が尊重されるとともに、その最善の利益が優先して考慮される社会が構築されること」を盛り込んだのは、他でもない自民党議員団です。
「こども若者条例」で意見聴取の重要性を謳う一方で、自民党議員団の団長自らが「教育委員会による意見聴取を批判する」という矛盾を生んでいます。
確かにその時点では条例は検討段階でしたが、
今は既に施行されています。
この条例のおかげで、今後行政は、県民の声を無視したような発言・態度が出来ないと解釈されるべきで、その条例を可決させた議会も同じくです。
特に言い出しっぺ(=条例提案者の自民党)なら尚更です。
条例をつくっておきながら、子どもや若者の声を尊重しない・・・。
そんな場面が発生することがあってはならないと思っております。
そうした事態が生じてないか?
是非、県民の皆さまには厳しい目でチェックをお願いしたいと思います。
2024.12.16
前回(シリーズ≪23≫)に引き続き「県民生活部」関連のうち、例の『男女共同参画苦情処理委員』関連の質疑を紹介したいと思います。
****ここから****
<井上質疑>
勧告は令和5年8月30日に出されたが、苦情処理委員として、「この結論(=県下の別学は全校共学化せよ!)で行こう」と、結論を出したのはいつか伺う。
<人権・男女共同参画課長>
委員間で最終的な結論を出したという意味では、昨年度(令和5年)の7月ということになります。
<井上質疑>
県の男女共同参画に関するホームページを拝見すると、「男女共同参画に関する苦情とは」というページがある。
そこに、Q&Aがあり、そこには「全ての申出が調査されますか?」という質問例があります。
その中に、
「A,次の申出などはこの制度で調査することはできません」という例示があり、次のように書いてあります。
『人権を侵害された旨の申出が、当該申出に関わる人権侵害のあった日から1年を経過した日以降にされたとき』
とあります。
今回の共学化を巡る報道によると、申立人は「いつ人権侵害があったか?」という問いについて、「女子差別撤廃条約に日本が批准した日」というふうに申し出ています。
それは1985年です。
これは先ほどの「調査を行わない事例(=1年以上経過した場合)」というのに当てはまるのではないかと思いますが、調査を行った判断の是非について伺う。
<人権・男女共同参画課長>
要件に該当しないものに当たるのではないかというご指摘ですが、この苦情申出制度については、条例で大きく2点、申出ができることになっている。
1点は県の施策
2点目が人権侵害事案
「1年経過していると受け付けられない」というのは人権侵害の事例の場合であり、この共学、別学については県の施策についての案件ということになるため、要件には該当せず、遡って調査するということが可能である。
****ここまで****
さて、私は投稿の前半で書きましたが、申立人は「いつから差別されてたの?」という問いに対して、「1985年から」と答えています。
この申立人を「男子校に入りたくても入れない当事者」だと市民団体は言っていますが、仮に当事者(=受験を迎えた年齢)だとして、「1985年から差別されていました!」ってなります?
その「進路選択を目の前にして、女性であるあなたは男子校には入れませんよ…と言われた年」なら、まだ遡る意味も分かります。
しかし、「1985年から差別されている」という主張を苦情委員が受け止め、調査し、その結果、「県内全ての別学は共学化すべき!」という結論を出すのは、どうみてもおかしいと思います!
しかも、令和4年4月14日に受付して、実質1年3か月後、わずかな調査で令和5年7月に結論とスピード判決。。。
この制度は絶対に問題があるし、その問題がある制度の中で出された結論は、どう考えても再考の余地があると思っております。
以上で、シリーズ⑲から始めて今回の≪24≫までが
「決算特別委員会の質疑で分かった事実」編
となります。
次のシリーズ≪25≫では、9月定例会での「こども・若者条例」の審査の一コマを紹介したいと思います。
2024.12.16
今日からは11月5日(火)に行われた「県民生活部」関連のうち、例の『男女共同参画苦情処理委員』関連の質疑を紹介したいと思います。
****ここから****
<井上質疑>
行政報告書の155ページ、「(5)男女共同参画の推進」から伺う。
「県民からの苦情申し出」について、令和5年度は3件の申し出があり、苦情処理委員が令和4年度からの継続分を含め4件対応してきたとある。
令和4年度の継続分というのが、例の県立学校の共学化をめぐる議論であり、それについては令和5年8月に勧告が行われました。
(教育局でも聞いたが)この勧告を行うまでに
・どのような調査が行われ
・要した人件費、委員報酬、旅費など、費用総額は幾らか
伺います。
<人権・男女共同参画課長>
どのような調査をしたかについては、苦情処理委員が検討して、学校の管理職の数ですとか、あるいは学校の方針、また、他県の状況などヒアリング等を行っております。
その上で要した費用の関係ですが、人件費については専属の担当職員がいるというわけではなく、ほかの業務の一部として行っているで取り出して算出するということはできません。
苦情処理委員の事業予算として措置されているものについて、どれぐらいかかったかというと、委員も先ほどお話ししたとおり4年度5年度ちょっとまたがっておりますので、ざっくりとですが、
○まず苦情処理委員と、それを補助する専門員が居るので、その報酬の支払いとして、約140万円かかっております。
○また、会議等するときに会議室を借りる場合もありますので、その費用が約5万円。
○そのほか委員の方に来ていただく旅費に相当する費用弁償というものが、あと当日のお茶などの費用合わせて約6万円ということで、総額約151万円となっております。
****ここまで****
費用の大小が意思決定の大小に比例する訳ではありませんが、
私としては、「151万円の費用(⇒ほとんどが委員報酬)しか充当されてない苦情処理委員会が、わずかな調査で、未来のこどもたちの選択肢を奪うな!」
と強く言いたいです。
次回に続きます。
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