井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2026.10.02
皆さま、おはようございます。

昨日(10月1日)は、私の47歳の誕生日ということで、議会では対面で、またSNSやメールで多くのお祝いのメッセージや激励をいただきました。

(個別に御礼のご連絡の前に、まずはこちらで感謝を伝えさせてください☺️)

この47歳という年齢は、先日発表された『国勢調査確報値』でいうところの県内の平均年齢48.2歳と同水準。






そして、戸田市の次に若いとされる和光市の平均年齢=43.1歳と比べるとちょっとお兄さんになりました。


この年齢で過ごすこの1年間、皆さまに感謝しつつ、日々邁進したいと思います。


また、昨日、リンクのように「統一地方選は前半戦(県議選)4月11日、後半戦(市町村議選)4月25日投票」という報道が出ました。




この仕事は、4年に1度、特別に年齢を意識することになるので、「47歳」というこの年齢を大切にしていきたいと思います。



そういえば、今の議席番号も「47」でした
2026.09.21
条例は県民生活に新たなルールを強いるだけでなく、県の制度・運用も大きく変わる場合があります。

自民党議員団の議員提案条例のなかには、制度の「改“正”」ではなくて、むしろ悪手だ…と感じている事例もあります。

それが「彩の国功労賞」の授与に議員同意が必要、としたケースです。

埼玉県の「彩の国功労賞」などを贈る際、これまでは知事(特に、県民生活部)の判断のみで決定していました。

しかし、前の知事である、上田清司 前 知事と自民党議員団の対立が激化し出したころ、「彩の国功労賞が知事の独断で決められると、政治利用(パフォーマンス)に使われかねない。議会にも同意を得るべきだ」という理由で、改正案が提案されました。


平成30年(2018年)3月27日に成立・公布された 埼玉県民栄誉章等について議会の議決事件と定める条例の議決です。


これまでであれば、県民の関心・盛り上がりがある最中に贈呈が決定出来て、且つ贈呈式も県民の熱のあるうちに実施出来ました。


もちろん、条例改正前も県としての基準を持っていて、それに基づいて判断されていたので、知事の独断…とか、知事の政治利用…といった指摘は当たらないと思っております。

しかし、この改正により3か月に1回の定例会の閉会日で「同意」と議決されるのを待たなければならなくなりました。


分かりやすいケースとしては、冬季オリンピックで2月に金メダルを獲ったとして、早くても最初の定例会である「2月定例会」の終わる3月末日に授与が決定。メダル獲得者との調整に時間が掛かると、彩の国功労賞の贈呈の決定が6月定例会にまで持ち越され、正式な決定は7月に入ることもあります。


しかも、その後、この表彰自体を「埼玉県民の日」に一括で行うこととしたため(これは議案とは関係なく、県民生活部の判断。)、彩の国功労賞の授与は毎年11月14日となり、場合によっては1年近く経っているケースも有り得ます。


「鉄は熱いうちに打て」という言葉もありますが、県民の熱気のある最中の受賞のほうが、県民の関心も、マスコミへの波及効果も高いと思っています。


他の条例ほど、県民生活に直結してはいませんが、私はこの改正が、県民のため…や効率性のため…とかでなく、「(前)知事が気に食わない」という感情論から起きた、ということは忘れてはいけないと思っています。


既にこの運用は8年くらい経つので、皆もう慣れていますが、県民の中でこういう経緯があったことをご存じの方も少ないと思いますので、この機に綴らせていただきました。
2026.09.21
昨晩から時折、大きな雨粒が窓ガラスを打ち付ける音が聞こえてきます。

予報によると、和光市をはじめとする関東地方は
ここからが台風が最接近する予報です。

どの地域にも大きな影響が出ないことを心から願っております。


また、昨日は予告していた通り、
新聞各紙に『配るホームページ第90号』の折込を行いました。












新聞取っていないという方は是非、以下のリンクからご覧ください。



【PCサイト】
■配るホームページ



【スマホサイト】



是非ご覧いただけると幸いです。



2026.09.16
条例(案)を提案するとなると、その事前情報や委員会審査結果などが報道されます。

但し、たまに条例の規定を正しく理解されずに報じられることもあります。

その一例が、「エスカレーター条例」の報道です。

見出しを見ると「埼玉でエスカレーター条例成立へ 歩かず利用、努力義務に(2021/3/8 )」と書かれています。



でも、条例趣旨は「努力義務」ではなく「義務」です。

条例は県民生活に直結します。

例えば、いわゆる「留守番禁止条例」の審議にあたっては、報道によって条例の内容を県民が知ることが出来ました。


是非今後も、条例を巡る報道は、是非、誤解がなく、客観的な報道を期待したいと思います。
2026.09.16
シリーズ②の投稿でも触れましたが、

「自民党議員団が条例を頻繁に提案するのは、条例に『財政上の措置』という文言を入れて政策を強力に進めようとしているためでは?」

というなかなか鋭いお声を耳にします。


そこで、この件も先述の「拉致問題条例」の審査の際に、調査を行いました。

調査した事例のひとつは「主要農作物種子に関連する事業の予算額推移」です。(写真参照)




この場合は、財政上の措置=増額というような方程式にはなっておりません。

一方で「性の多様性尊重に係る事業の予算額推移」を見ると、条例制定後に予算が大きく伸びています。





やはり「財政上の措置」の文言は効果があると言えそうです。



予算提案権は議会にはありません。

しかし、条例提案権は県議会では8名以上いれば可能です。

そして過半数を超える会派であれば絶対に条例可決出来ます。


だからこそ条例の多数制定、そして「財政上の措置」を盛り込むことに注力しているのでしょう。


必ずしも「盛り込む=予算増額」とは限りませんが、それでも、あらゆる条例制定は県民に説明可能で、且つ丁寧な作業であるべき、と考えています。





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