井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2022.07.14
本日、我が会派の #並木正年 県議が辞職しました。

と言っても、新たな挑戦のための前向きな辞職です。

今週末から実施される鴻巣市長選挙への挑戦を表明しています。





並木さんは会派では「総務会長」を務めていました。

私は「政調会長」を務めているのですが、

並木さんは

「井上さん、細かい調査とか原稿執筆とか凄いですね。
真似できませんよ」

と定例会のたびに労いの声を掛けてくれました。

逆に私は、並木さんが総務会長として担ってくれている
・会派内の細かい調整
・政務活動費の管理
・行事の司会
・視察の手配 etc 

は、どうにも緊張して苦手意識があり、
「いや、並木さんこそ凄いですよ」と労い返していました。


今後、この手の仕事は皆で手分けして担っていくので、
並木さんには是非、新たなstageで活躍をしてほしいと思っています。

そのために、政策や自身の強みを
鴻巣の皆さまにめいっぱい訴えて欲しいと思います!


今週からは、会派のメンバーも
駅立ちの応援に入るなど、共に盛り上げているところです!








2022.07.13
昨晩は、県内の多くの地域で大雨が降りました。

人的な被害は報告されていませんが、
土砂崩れや浸水被害、また田畑への被害や、
浸水による家畜の死亡など多大な影響が出ています。

被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。

県はこうした状況を取りまとめ、情報を発信・更新しています。


https://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/news/page/2022071305.html



2022.07.12
※この投稿は連載シリーズになっています。①②③④をご覧下さい。

さて、連載でお伝えしてきた「LGBT条例審査経過」も今回で最終回です。




ここで紹介するのが、
6月定例会の最終日に私が行なった「反対討論」です。

(前段の部分は、①でも掲載していますが
 再度掲載します。)
◆動画で見る場合はこちらをご覧ください。


ここまでの①~④で紹介した様々な議論を踏まえて、それでもなお残った課題・疑問について討論の中で、指摘しました。


====
議席番号46番 無所属県民会議の井上航です。

議第15号「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」に反対の立場で討論を行います。

我が会派も性の多様性は尊重され、さらなる県民の理解増進が図られるべきと考えます。その上で条例化という方法の是非、そして、その内容及び制定後の影響を、慎重かつ丁寧に判断する必要があると訴え続けてまいりました。

こうした我々の考えの通り、本条例は上程前から大きな議論を呼びました。我が会派にも、LGBTQ当事者や多くの女性から意見が寄せられ、賛成もあった一方で、反対や慎重意見が多く寄せられました。また報道などによると提案者が実施した「県民コメント」に対して、総数4747件、うち賛成508件、反対4120件と報じられています。

このように県民全体に関わる条例で多くの意見が寄せられたにも関わらず、提案者は「自民党としての手続きとして行っており、そもそも公開を前提としていない」と答弁し、議会という最も県民に開かれた公の場において政策立案過程の情報を県民に対して明らかにしていません。

仮にこれが提案者の一貫したスタンスならば、その主張にも納得がいったかもしれません。しかしながら、提案者の会派はこれまでの議員提出議案の審議の際には、これらを公開していました。

例えば、令和3年2月定例会 総務県民生活委員会における「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」の審査においては、「県民コメント内容とどう反映させたか。」の問いに対して、「県民コメントは、自由民主党埼玉支部連合会のホームページで実施し、10件の意見をいただいた。エスカレーター管理者からの意見を一部反映させた。」と答弁しています。

また、令和2年2月定例会の福祉保健医療委員会における「埼玉県ケアラー支援条例」の審査においても「県民コメントは約1か月間ホームページにおいて行い、32件の御意見を頂いた。そのうち30件は条例の趣旨に賛同するものであった。意見を参考にして文言削除を行った」のように答弁しています。

 こうした事実を踏まえると、提案者にとって、制定に向け都合のいい情報は公開し、都合の悪い情報は公開しない、という姿勢かのように、県民には映りかねません。

冒頭申し上げた通り、本条例は期待をする声もある一方、県民の抱く不安や心配の声に慎重かつ丁寧に応えながら進めるべき内容であり、今回の提案はいささか県民置き去りであったと受け止めざるを得ないと感じております。

さて、しかしながら、提案された以上は審査を進めなければなりません。

去る6月29日、我々に寄せられた本条例の制定を不安視する多くの声を踏まえ、私はこの壇上で合計20項目に及ぶ質疑を行いました。その後の総務県民生活委員会でも更に議論を深めるべく会派として質疑を行いました。

それらを経てなお、我が会派は「時間をかけてより丁寧な議論が必要」と考え、委員会で継続審査を提案しました。

本条例の一番の争点は「性別は自分で決めることが出来る」という〝性自認〟の考え方を取り入れて、且つ「性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取り扱いをしてはならない」としている点です。

提案者はこの点について「生物学的性別を問わずに、主観的な性自認を重視する」と非常に踏み込んだ答弁をしています。

今回の議案審査では、我々は女性の人権への影響を重視し、特によりプライバシーの度合いの高い「女性トイレ」や「女湯」などの事例を優先して取り上げました。しかし例えば、性自認は女性で身体的には男性の方のスポーツ参加枠はどうするのか。埼玉だけ参加を認めるのか。また身近な点で言えば事業者が行う「レディースデイ」も性自認が優先されるか…など、議論を尽くすべき点は他にも多数あり、国会において同趣旨の法案が慎重審議ののちに提出見送りに至った経緯を鑑みれば、埼玉県議会においても、より丁寧に議論を深める必要性があったと考えております。

継続審査が見送りとなった以上、我が会派も現時点における賛否を判断します。我が会派は「県民の不安解消に至る明確な答弁が十分でなく、条例として施行・交付するには県民の理解を得られる状況には至っていない」と考えることから本議案に反対致します。
反対する理由を以下、申し上げます。

総じて言えることは、多くの論点の答弁に「我々の認識と異なる点が含まれていたり、的確さを欠く」と考える点があったことです。

具体的に3点申し上げます。

1つ目は提案者が「新しい解釈は行っていない。学校でも『性は多様でグラデーションがある』と教えている。条例施行日が公布の日であっても影響はない」と答弁した点です。

確かに、教育委員会発行の資料にもグラデーションであることは書かれています。しかし、一番の肝である「生物学的性別は問わず、性自認が優先する」とはどこにも書いていません。県のホームページにも…です。

この性自認優先の考え方は、本条例で初めて記された「性の新しい解釈」で有ることは多言を要しません。

有識者もこの点を強く指摘しており、「性の定義を急に変えようとすれば、今の医療や統計、社会制度など多くの社会的根幹が崩れかねない」としています。

次に2点目は、大きな論点にもなった「女湯」等へ性自認女性・身体的には男性の方の利用については、「公共浴場等の施設の衛生及び風紀に必要な措置の基準」を示して、立ち入りを禁止することが差別に当たらない、つまり条例違反に当たらないと説明した点です。

しかし、この基準を定める県条例及び別表内で、本条例に関係するみられる記載は

〇浴室及び脱衣室や、サウナ室などは、男女別に設け、外部から及び男女各室相互に見通すことができないようにし、かつ、その出入口を男女別にすること。

〇七歳以上の男女を混浴させないこと。

のみです。

担当課の認識を伺ったところ、ここに書かれた文言は、あくまでこの基準が定められた当時における「男女」であり、昨今LGBTQへの理解は急速に浸透・尊重されては来ているものの、当時の認識は「身体的性別による男女」である・・・とのことでした。

そうした見解を踏まえると、今回提案された条例は、むしろ、この条文内の「男女」の位置づけを変えるものであり、性自認女性・身体的に男性の方が「女性として扱われて女湯に入りたい」とする主張する際、この基準でその主張を抑えることには繋がらない、と解するべきであります。

こうした状況についても、有識者は

『条例は権利の衝突を誘発する、結果的に女性や子どもなど立場の弱い人が不利益を被ることになり、県民に混乱や分断が生じるだろう』と述べています。

この指摘にも真摯に耳を傾けるべきです。


続いて、3点目です。

提案者は答弁で海外の事例も紹介されていました。
「2018年にアメリカのカリフォニア大学ロサンゼルス校で実施された大規模調査においても、本条例と類似の条例施行後に犯罪は増加していない」と述べていた。

これに対して、我々も海外の事例を出したいと思います。

海外では、「生物学的には男性・性自認は女性」が、アメリカでは女性刑務所で他の収監者を妊娠させたという事例が発生したことや、イギリスでは女子スポーツにおいて他の女性選手を圧倒的に上回る成績を連発し、男性器をつけたままシャワー室などを利用し他の女子選手から声があがったことなどを受け、2022年の出来事として、イギリスではジョンソン首相が「トランス女性は女子競技に出るべきではない」と発言し、課題是正に乗り出す姿勢を示している。4年前の、調査ではなく、2022年現在起きている事実であります。

どちらが説得力を持つか、是非、県民の皆様にもご判断いただきたい、と思います。

また、この先に、条例が制定されたとして、執行部に対して、1点言及させていただきます。


 県は、本条例の提案や成立の可否を問わず、LGBTQの方への支援を行っておりますが、この先、県の事務事業について、性の多様性の尊重という視点をどのように取り入れるかを検討会などで議論すると伺っております。


 「男女」「女性」や「夫婦」という概念のある取り組みを上げていくと、1038事業にも上ると伺っております。この中には、婦人保護施設、つまりDVから逃れるシェルターや、児童相談所での適齢期の男女別室の取り扱い、性犯罪者被害者への支援なども含まれると考えます。

 こうした県民の命や安全に関する事項については、条例の成立の有無に関わらず、県民保護の大原則に立っていただきたいと思います。


 最後に。

今回の条例の審査に当たり、会派でご意見を伺った性的マイノリティの方が「人権は勝ち取るものではない。時間を掛けて育てるものだ」と仰っていました。仮に条例ができても、性的マイノリティの方の支援が完成されるわけではありません。本条例の議論が、県民の分断ではなく、互いを理解し、さらなる支援の在り方を考える前向きな機会となることを願って、私の討論と致します。


===

この討論の後、採決が行われました。

今回は異例のことではありますが、提案者である自民党内から退席者が出ました。

つまり「条例に乗れない」と考える議員が自民党内にも居たことになります。

それでも議会は多数決です。賛成多数で条例は成立しました。


おそらく、採決結果だけを見て、


「無所属県民会議はLGBTRへの理解がない」

「井上は性の多様性を尊重する考えはないじゃないか」


と受け取る方がいるかもしれません。


ですが、この①~⑤の報告を見ていただければ、我々が


◆LGBTの方たちの権利が尊重されるべきだが、女性の方たちへの配慮・影響について慎重に慎重を重ねて議論しなければならない

◆早急に条例を制定するのではなく、充分な議論が必要である。


と、いかに真剣に条例のことを考えてきたかご理解いただけるかと思います。



最後に。

討論の際に時間がなく、カットした部分を紹介します。

====

本会議質疑の中で、「県立高校の男子校・女子校」というあり方についても質問しました。

提案者は「検討すること自体は可能。お茶の水女子大学の事例もある」と答弁しました。この答弁は、若者の性自認について、私のもつ慎重意見とは異なるものでした。

私は、当事者団体の方から「例えば、生まれつきの身体的性別は女性、しかし性自認は男性の生徒が、男子校に行くことについてどう考えるか?」と意見を伺ったことがあります。

 その問いに対して、

・共学だと男女差を常に見続けることになる。だからこそ、あえての女子高に行くことで精神的に安定する。

・また、若いときは特に性自認も揺れ動く。中学3年生などに自認を判断させることのほうが、影響が大きい、と仰っていました。

また、お茶の水女子大の事例を私も出して質問しましたが、大学の授業には、基本的に体育の授業はない、プールはない、宿泊を伴う修学旅行もない。全く別の状況と理解すべきと仰っていました。私はこの考えが当事者ならではの意見として、とても重要と考えております。

教育の現場における性的マイノリティの方に対しての支援は、個別に十分になされるべきと考えますが、提案者の認識のもとで、本条例を機に学校の在り方にも話が及ぶことは決して容易に賛同できるものではない、と考えております。


====


重ねて申し上げますが、私たち会派は丁寧にLGBTQ当事者から意見を聞き、真剣に条例と、制定後の影響について議論してきました。


特に、教育や子供達への影響を考えると「条例化」という方法には慎重であるべきと考えた次第です。

以上、私が申し上げたいことを綴らせていただきました。

長々とご覧いただき、ありがとうございました。



~~

(参考)

下記は閉会後の報道の一部です。


◎LGBT条例が成立 埼玉県議会


◎LGBT条例、各地へ波及なら混乱懸念も 識者「拙速」指摘
2022.07.12
※この投稿は連載シリーズになっています。
まず①②③をまずご覧下さい。

本会議質疑を踏まえ、総務県民生活委員会が行われました。





我が会派の委員は

「我が会派も性の多様性は尊重され、さらなる県民の理解増進が図られるべきと考えます。その上で、条例化という方法の是非、そして、その内容、及び制定後の影響を、慎重かつ丁寧に判断する必要があると考えるため、以下伺います。」

と述べた上で、下記の質問をしました。

===

1、県民コメントに関しては、報道では総数4747件、うち賛成508件、反対4120件と既に報じられています。実は我が会派に寄せられたLGBT当事者の声や多くの女性から寄せられた意見も、その多くが反対や慎重意見でした。県民コメント公開の有無はこの際、問いませんので、反対意見が多い中でなお、この条例の成立が必要と考える理由・意義を伺います。


2、国においては、「LGBT理解増進法案」として議論が始まり、その後「差別禁止法」とその内容を変えていき、その結果、法整備が進まなかったことは、提案者もご承知かと思います。
 我々も「理解増進法」のような条例であれば、否応なく賛成すると思います。一方で本条例は、第4条1項で「何人も性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止」を定めています。提案者は「差別禁止法」に近い条例を作ろう、という認識なのか、お伺いします。


3、先日の本会議質疑では「新たな解釈はないため、問題はない」と答弁していましたが、一方で「自身の性は、主観的な性自認を重視し、それは本人が認識した時点で、その性となる」とも答弁しています。これはやはり新しい「性の考え方」であり、このように理解をしている県民はほぼ居ないと思います。
だからこそ我々は慎重に議論を深めることや、仮に成立してもしっかりと周知期間を設けることが必要と考えますが、改めて提案者の認識を伺います。


4、本会議での条例制定の影響についての質問に対しては「先行して制定している三重県で性犯罪が増加したことはない」という答弁がありました。

 ところで、この三重県の条例と、本条例案には大きな違いがあります。

・ひとつは、執行部提案か議員提案かということ

・2つめは、三重県では、条例検討会議を県が設置し、有識者や当事者、支援団体から公開で会議を行い、その資料や会議録も公開していること。一方、本条例案では、それらがないこと。

・3つ目は、いま述べたように、三重県では、丁寧なプロセスを経て、且つ、執行部提案だからこそ、条例制定に合わせて「条例解説」=いわゆる逐条解説を合わせて公開しています。

 特に、「条例解説」を見れば、「不当な差別的取り扱いとはどのような事例を指すか?」を事細かく掲載しており、また「他者との保護との関係から課題となる部分、制限する部分はあると考えます」と明文化されています。

そこで、例えば「第4条の1」を「何人も、公共の福祉に反しない限りにおいて、性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取り扱いをしてはならない」のような文言とすることで、条例制定を不安視する意見も減ったのではないかと思いますが、このような文言を加えることを議論したのか、また、本条例案になぜこうした文言を入れなかったのか、提案者に伺います。


5、第11条で定めるパートナーシップ制度について伺います。

本制度は、令和4年 4月1日時点の調査結果では、全国 209 自治体が導入しています。このうち10団体(渋谷区、総社市、豊島区、港区、いなべ市、 国立市、浦添市、武蔵野市、福知山市及び岡崎市)が条例を根拠とし、それ以外の団体は規則、要綱等を根拠としています。

 以上のことから、本条例のようにパートナーシップ制度に関する規定を設けることはレアケースとなります。こうした全国的な傾向がある中で、この条文を設けた意図を伺います。


6、同じく11条についてです。県内でパートナーシップ制度を導入している自治体は35自治体ありますが、それぞれの自治体で制度を使える要件は異なります。またファミリーシップ制度については、どこまでをファミリー(家族)と位置付けるかなど、自治体ごとに大きく差があります。

 そのような中、本条例では「県のパートナーシップ制度・県のファミリーシップ制度の整備」することを求めています。

 既に各自治体で制度を利用している人に混乱が生じたり、場合によっては、これまで認められていた同性カップルが、県制度では対象から外れるといった事態が起きないかという懸念がありますが、提案者はこの点をどう考えているのか、伺います。


===


以上のような質問をしました。


・・・しかしながら、いずれも「これなら施行して、特に女性などの不安が解消される明確な答弁だった」とはならず、会派としては、ここで採決するよりも、更に丁寧な審査を求める〝継続審査〟という手続きを要請しました。


◆<継続審査の動議>

「県民に慎重意見が多い現状を鑑み、性的マイノリティを含む「すべての人」の人権が尊重される条例とするには更なる慎重かつ丁寧な議論が必要なため、継続審査の動議を提出します。」


・・・しかし、そこに賛成があったのは我が会派のみの少数であり、すぐさま採決を行うことになりました。

その結果、反対は無所属県民会議のみ

これに対して、自民、公明、民主フォーラム、共産党が賛成で「可決」となりました。


基本的には、これで議会最終日の本会議でも、この時の採決態度のままに採決が行われるので、特に波乱なく終わるのですが、今回はそうならない事情が提案者の自民党議員団にあったのです。。。



―最終回の④に続きます。
2022.07.12
※この投稿は連載シリーズになっています。①②をまずご覧下さい。

さて、続いてご報告するのは「LGBT条例」が本会議で上程された6/29(水)に、本会議で行なった質疑です。

埼玉県議会では、本会議質疑は「1会派1人。時間は5分以内。再質問、再々質問は良識の範囲内」という先例があります。

重要議案を審査するには、あまりにも短い質疑時間ですが、決まりは決まりです。

昼前に示された条例全文に対して、質疑したい項目を上げ続けていくと30項目近くに上りました。しかし私が早口で話しても、20問が限界と考えていたので、そこまで絞り込みました。

それでも、「過去に本会議質疑で、合計20問取り上げた議員はいないんじゃない?」と、質疑終了後、ベテラン議員の方に言われました






その内容は、リンク先「結婚・家族制度を大切にする保守の会」の方が、非常によくまとめてくれました。


テキスト情報を以下、引用させていただきます。


===

~~
井上 問1。提案者が行った意見募集、県民コメントについてです。意見募集の総件数は?
そのうち賛成意見は何件で、反対意見は何件か?
渡辺 意見募集は本来、条例に関する質問ではありませんが、お答えさせていただきますと、県民コメントは、そもそも公開しないことを前提として実施しております。
~~
井上 問2。意見募集を踏まえて、素案から変更した点はあるか?
渡辺 こちらは総合的に判断し、修正変更した点はございます。
~~
井上 問3。条例推進派と思われる団体が、コメント募集期間中にもかかわらず、「差別を煽る反対意見で荒れており、反対意見だらけになると、条例制定が遠のく可能性がある」との趣旨のツイートをし、賛成コメントを求めているのが分かりました。このような事態が生じた原因を、県民コメント募集者としてどのように考えているのか?
渡辺 個別の個人の言論活動について、コメントする立場にはないと考えております。
~~
井上 問4。続いて、現状認識についてです。提案者は、提案説明の中で、「社会の不合理や不平等を感じる県民が相当数いる現状がある。それを解消する」と仰っているが、具体的にはどのような不都合・不合理があると認識しているのか?
渡辺 例えば、差別的な発言やいじめによって傷つけられたり、同性カップルの方たちは、手術の際の同意が認められない、生命保険の受け取り人になれない、などの不合理・不都合があると認識しております。
~~
井上 これ以降は、条文内の文言について伺います。
問5。第一条「目的」について。この条例は、「男女という二つの枠組みではなく連続的かつ多様である性の在り方の尊重」とした理由は? 「二つの枠組み”だけ”ではなく」という表現の方が現実の感覚に近いと思いますが、いかがでしょうか?
渡辺 「男女という二つの枠組みでなく」とした理由ですが、「性の在り方はグラデーションなのだ」という性の多様性についての理解を深めてもらう必要があるためです。
~~
井上 問6。条文内で用いられる「全ての人」の範囲は?
渡辺 県内に住所を有する者、及び県内に滞在する者、全ての人を指すとか考えております。
~~
井上 問7。第二条の2の「定義」を踏まえ、本条例では「性自認」を重視するということですが、性別適合手術をして戸籍変更をしていなくても、性自認のある性として扱うことを、県、県民、事業者に求めるということか、確認いたします。
渡辺 主観的な性自認を重視することについては、その通りであると考えております。
~~
井上 問8。「性自認」は、「自己の性別についての認識」とあります。どのタイミングでの自認を問うのか? つまり、何をもって「自認」というのか伺います。
渡辺 これは、ご自身・ご本人が認識した時点であると考えま
す。
~~
井上 問9。第三条の「あらゆる場」とは、あくまでも埼玉県内でのことを指すのか?
渡辺 これは、埼玉県内、埼玉県で定める条例ですので、埼玉県内のことを指します。
~~
井上 問10。「あらゆる場」とは、女性トイレや女湯、更衣室など、女性のプライバシーの度合いが高い場も含むのか?
渡辺 これは自ずから、「人権」としてですね、権利を主張される場合、内心に留まる限りは絶対的に保証されるものですが、内心に留まらずですね、外部の行為として表現される場合には、自ずから人権としての制約が働くと考えております。他の人権と、ご主張される人権が衝突する場合には、人権と人権がぶつかる、その人権相互の矛盾・衝突を調整する原理としての、公共の福祉による制約を自ずから受けるものだと考えております。
~~
井上 問11。第四条の1、「不当な差別的取扱い」とは、どのようなことを指すのか? 具体的な事例を示していただきたいと思います。
渡辺 具体的な事例としましては、性的指向、性自認を理由として従業員を解雇することや、採用内定者の内定を取り消すこと、性的指向、性自認に関するハラスメント行為やいじめを行うことなどが挙げられると考えております。
~~
井上 問12。こちらから一点、具体例を出して伺います。例えば、入浴施設側が、体は男性・性自認女性が、女湯に入ることを拒むのは、「不当な差別的取扱い」に当たるのか? また、客が「入ってほしくない」と、施設側に求めることは差別に当たるか?
渡辺 これも先ほどの人権の話をさしていただいたものが基本的な理解としてありますが、具体的なお話をさしていただければ、本条例についてですね、公衆浴場等の施設の衛生及び風紀に必要な措置の基準において、定められる男女の区別を設ける趣旨の規定の適用や、そのような趣旨の規定に基づいて、施設の管理者が講ずる措置の適用を妨げるものではありません。当然、施設の管理者などにも営業の自由があります。従って、入浴施設の管理者が女湯への立ち入りを禁止することは、一律に条例違反となるものではないと考えております。また、お客さんの要望についても、一律に差別に当たるものではないと考えております。
~~
井上 問13。男性が女装し、性自認を女性と主張して女性スペースに入る、「なりすまし」を防げるか? これが一番の論点であり、多くの条例制定を心配する声が寄せられている点かと考えます。「性自認」の定義が曖昧であれば、性自認の申告がそのまま認められ、犯罪に悪用される恐れがあるのではないか、提案者の認識を伺います。
渡辺 これも先ほど申し上げた通り、基礎的な人権の考え方をベースに考えていただきまして、性自認の申告がそのまま認められるという内容の規範ではございません。また、この条例案の規定が、建造物侵入罪、偽計業務妨害罪、迷惑行為防止条例等の構成要件該当性を否定したり、違法性を阻却したりすることはございません。
~~
井上 問14。第四条の3で、「正当な理由なくアウティングをしてはならない」とあるが、わざわざ「正当な理由なく」を足した理由は?
渡辺 「正当な理由」についてはですね、緊急搬送時等の本人に確認をするのを待っていては命に関わるような緊急事態であるとか、裁判における必要な対応等、本人の同意を得ることができないような場合を想定しております。
~~
井上 問15。第七条の「県民」の範囲は?
在住、在勤などの概念はどうなっているのか、観光客なども含むのか伺います。
渡辺 県内に住所を有する者、及び県内に滞在する者、全ての人を指すと考えております。したがって、観光客も含むものと解しております。
~~
井上 問16。第十条に県が行う事務事業において、「合理的な配慮をしなければならない」とあるが、提案者は現在行われている県の事務事業において、合理的な配慮に欠く具体例があると考えているのか?
渡辺 具体例を挙げさせていただきますと、パートナーとパートナーとの県営住宅の入居であるとか、病院での手術の同意であるとか、県内パートナーシップ・ファミリーシップ制度が、県内の自治体によってバラついていることであるとか、そのような具体例が挙げられると思います。
~~
井上 問17。県教育委員会の事務事業には県立学校があります。そこには男子校、女子校があります。提案者は、この条例が制定されたとして、男子校へ「性自認男性」を入学させる、またはその逆の「性自認女性」を女子高に入れる、ということも想定するのか伺います。
渡辺 これは、お茶の水女子大をはじめ、性自認女性である人の入学を近時は認めており、検討すること自体は可能だと考えております。
~~
井上 問18。十一条で定める「パートナーシップ・ファミリーシップ」についてです。県下では35自治体が制定していますが、他方で、地域の理解が得られず、制定しないところもあります。そのような中で県として制度を作るべきと考えているのか?
渡辺 これは作るべきであると考えております。これは先ほど申し上げた通り、住んでいる市町村によって、パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度が認められる要件が異なっており、それが不便だという県民の声があるためです。
~~
井上 問19。この制度の利用実態は決して多くありません。利用が低調な中で、この制度を本条例で求めることの意義を伺います。
渡辺 まず、制度を利用するためにはですね、カミングアウトをすることになりますが、これまで長く苦しんできた方はですね、カミングアウトすることによる抵抗というかですね、これまで苦しんできた嫌な思いということが非常にあり、恐れを持っていらっしゃいます。こうしたことがあり、なかなか利用が進んでないということもありますが、社会の理解の進展に伴い、制度の利用も進むと考えております。合わせて、性の多様性を前提とした、こうした選択肢を制度として、選択肢の一つとして設定することが重要であると考えております。
~~
井上 問20。附則、「公布の日から施行する」とありますが、性に対する新たな解釈を加えるのに、少し拙速過ぎるのではないかと考えますが、提案者の考えを伺います。以上です。
渡辺 性的指向、または性自認に関して社会の不合理・不平等を感じて生きている県民の方が相当いらっしゃる現状を一刻も早く改善する必要が高いということ。加えて、先ほどもお話しした通り、これは新たな解釈というものではなく、これまで国、県、県教育局でも広く啓発されている内容であり、問題はないと考えております。
~~
井上 それでは、何点か再質問をさせていただきます。まずですね、県民コメントについては、公開する、そもそも公開を必須としてないということで、それは行政のパブコメとは違いますので、その主張には、理解いたします。その上で、報道等によりますと、それでも、数値というのが報じられておりまして、聞くところによると、9割が反対の意見だったという風に聞いております。その多くの反対意見が寄せられたにもかかわらず、提案の見送りであるとか、文言の修正、これらの状況がどうだったのかというところを確認させてください。先ほど「素案から変更した点がある」と仰っていましたので、どの点を修正したのか、まずはその点を確認をさせていただいた方が宜しそうですので。じゃあ、パブコメの募集した案から変更した点があるということでしたので、そこをどう変更したのか確認させていただきます。
渡辺 まず、パブコメについての報道ということでございましたですけども、先ほども申し上げました通り、自民党で県議団として行っているパブリックコメントについては、そもそも公開しないことを前提として実施しております、ということでございます。
「素案から変更した点はあるかと、どう変更したのか?」というご質問ですけども、こちら先ほども申し上げました通り、総合的に判断し、修正した、修正変更した点はございます、ということでございます。
~~
井上 続きまして、先ほど、現状認識であるとか、県の事務事業に関する質問の中で、手術の同意に関する答弁がございました。私の方で、保健医療部に確認をさしていただきましたが、少なくとも県の事務事業という意味も含みますが、県立の4病院では、同性でも、キーパーソンの同席というのは認めております。意識がない場合でも、同居などの状況があれば、同性でもOK。その場合は特に証明や、誓約書、また公正証書の提出なども求めていないということでした。また、こういった実態はですね、私がお話を伺った当事者の方も、「現にこういう病院は増えてきている」という風に仰っております。こういった実態を踏まえて、先ほど不都合・不合理であるとか、県の事務事業に対する答弁ございましたけれども、その点について再度認識を確認させていただきます。
~~
渡辺 県立病院についての、手術の同意については、県立病院では認められるということで、お話がありましたけれども、先ほど挙げさせていただいた当事者が感じている不合理・不都合であったり、大きな悩みというものは、先ほどは例示列挙に過ぎません。それに留まらずですね、こうした当事者が感じられている、不合理・不都合が解消されていくこと自体は素晴らしいと思いますが、まだ厳然たる不合理・不都合が世の中には多く存在していますので、これらを解消していくために、本条例は必要だという認識で、提案をさしていただいております。
~~
井上 「目的」のところにある「二つの枠組みではなく」ということは、「グラデーションがあるからこそ、そうなんだ」という風に仰っていました。では確認ですが、本条例では第十二条の2で、「県は、学校の授業その他の教育活動において、性の多様性に関する理解を深める」とあります。学校でも「二つの枠組みではなく」と教えるという形をお考えなのか、確認をさして下さい。
渡辺 すでに(県)教育局で、児童生徒、小学校5年生以上に配布されている児童生徒に対する資料でもですね、このように「(性は)グラデーションである」という風な説明がなされております。
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井上 先ほど銭湯の事例を出して、それに対しても答弁をいただきました。私が確認をさせていただいたところ、少なくとも、埼玉県の、公衆浴場の組合においては、特段決まったルールというのはないそうなんです、なので、先ほど提案者も仰っていたように、そのそれぞれの、営業の自由というか、それに基づいて判断されていくだろうということなんですが、やはり、例えばこうした「性の多様性を認めよう」という同趣旨の法律がある海外では、悪用事例というのは報告されています。しかも、それが防ぐということだけではなく、後に裁判などにおいて、「こういう法律があるから、私は悪くない」というような主張に繋がったりする訳です。ですので、ぜひ提案者にはですね、この条例が可決されても、今私が言ったようなことは、あくまでも取り越し苦労であると、心配に及ばないんだというような確証や担保があるのか、という点をお聞かせいただきたいと思います。以上です。
渡辺 「悪用事例が増えるんではないか?(悪用事例が増えないという)確証があるのか?」ということでありましたけども、この物事がゼロであるということを証明することはですね、「悪魔の証明」と言われまして、これは不可能なものだと考えておりますけども、先行している自治体だったり、海外の事例がありますので、少しご紹介させていただきますと、2018年に、UCLAですね、カリフォルニア大学のロサンゼルス校の方でですね、大規模なこの性犯罪増加の、実態があるかという調査が行われましたが、この点で統計的に性犯罪が増加するということはないということが、統計的には明らかになっています。三重県などでも、同様の条例が先行的に実施されていますが、この条例を契機に、性犯罪等々の悪用事例が増加したという報告はないと聞いております。以上です。
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