井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2008.05.02
こんにちは。

昨日に続いて、団地再生についてお伝えしたいと思います。


写真を改めて掲載しますが、
これは兵庫県にある 浜甲子園団地 の写真です。





浜甲子園団地は、私が関西に住んでいた時の近くの団地で
5階建ての棟が、100数十棟 並んでいる非常に規模の大きな団地です。




浜甲子園団地は、築40年。


建て替えが決まったからが故だと思いますが、
外壁補修なども行われておらず・・・




この写真のように外壁面の老朽化は深刻です。
※既に退去した住居を撮影しております。






現在は、退去猶予期間中ですが、
既に住民が退去し終えた住宅は階段入口に板が貼られ、
侵入できないようになっています。


<全面建て替え>は、
① まず、団地の中で、老朽化の進んでいる地区を
先行建て替え地区(=取り壊し地区)と決め、

② その地区に住んでいる方に、他地区の空き住居に移ってもらう。
 ※浜甲子園以外の団地に移るケースもあるとのこと。

③ 既存建物を取り壊し、そこに中・高層の建物を建てる。

④ その地区に住んでいた住民が「戻り入居」を果たす。


という流れです。


完成した改修後の「建て替え住宅」の写真がこちらです。



         


エレベーター設置、バリアフリー化されて
高齢者の移動は随分スムーズになりました。

そのことは、新しい浜甲団地のお住まいの方も
そう言っていました。


しかし、それで「暮らしやすくなった」・・・というわけにいかないのが
この「建て替え」の問題です。


明日はその点について、お話ししたいと思います。






2008.05.01
こんばんは。

今日、yahooニュースで次のような記事が載っていました。

「UR賃貸、耐震強度不足の24棟解体へ…4千人に転居要請」


先日お話ししたように「UR」というのは昔の公団のことで、
正式には 独立行政法人・都市再生機構、
和光市でいえば、西大和団地がそうです。


記事の全文は、下記のURLを参照していただきたいと思います。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080501-OYT1T00382.htm


概要をお伝えすると・・・

耐震強度不足で、補修も難しい8都道県の17団地にある賃貸集合住宅
24棟(1950戸)を解体することを決めた―ということです。


現在、URは全国の各住宅について、
建築年数耐震強度入居者の状況 などを考え、再生計画を立てています。

その度合いによって、

ストック活用・・・補修などを行ない、現状を維持する。
一部建て替え・・・その団地の中の一部分を建て替える。
全面建て替え・・・団地全体を取り壊し、建て替える。

といった分類がなされます。
※この他、「用途変更」や「集約化」というケースもあります。


西大和団地は、このうちの一部建て替えに指定されています。

(※同じ西大和でも後年建った物件はストック活用です。)


改めて言いますが、URとは、以前の公団のこと・・・
名前を変えた今でも、国の政治と密接な関係があります

団地再生は、国が規制改革のもとではじめた整理事業の一環なのです。



その中で、住民のために和光市として出来ることは何か?

そして、そのために、井上ができることは何か?




そのヒントを見つけるために、全面建て替え指定の団地への訪問を
2か所行ってきました。


詳しい話は明日以降にします。

写真だけ先に紹介して
今日のブログは終えたいと思います。

築 約40年の<全面建て替え>となった団地の写真です。


    

上空からの写真 




        

壁面の老朽化は深刻です。






全室が不在になった階段は
こうして閉鎖されます。






   
2008.04.29
こんにちは。

先日より少しずつ行ってきた
このブログ記事の「カテゴリー分け」が完了しました。

ひとつひとつの記事を見ながら修正するので、
時間が掛かってしまいました。。。

しかし、日記を読み返すように、
当時のことを思い出すことができました。


・・・今にして思うと、文字ばっかりだったり、
改行や色遣いもあまりなくって読みにくいブログだったかもしれません。

こうして日々綴っている中で、このブログサイトの使い方も
だんだんマスターしてきたのだと思います。


「カテゴリー」を見てみると・・・

一番多いのは日々の報告である「活動報告」です。
 ※ここには、明確に分類しきれないモノも含んでいます。


その次に多いのが、「視察・研修・勉強会」でした。

改めて振り返ってみると、結構いろいろな場所に
様々な事柄を学びに行っています。


それから・・・まだ記事の少ない「団地」については、
これから記事を増やしていきたいと思っています。

今、全国の公団住宅(=現在はUR住宅と呼ばれています。)は、
建て替えなどを伴う、再生計画が進行しています。

「市の関わる範囲」と「そうでない範囲」があるのは承知していますが、
全国の事例を見てみると、自治体が上手に関わった場合には、
住民の意向がうまく反映されている
ようです。


そうした事例の報告や、実際に住民の方に聞いたお話などを
徐々にお伝えしていきたいと思っております。



    
   





2008.04.28
こんばんは。


今日は先週(25日・金曜日)に参加した勉強会の報告をします。

場所は、文京区シビックセンター(東京ドームのすぐ傍)で、
文京区議会議員の 前田くにひろ議員 の紹介で参加しました。
( 前田議員のURL は http://maedakunihiro.com/ です。)


テーマは

~「障害のある人もない人も
   共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に関わって~


です。


これは平成19年7月1日に施行された条例で
千葉県に住む、障害者 そして 障害のない人も含めて、
誰もが暮らしやすい社会づくりにするために制定されたものです。

障害者の社会参加を妨げる
・建物
・施設
・制度
などのバリアを解消することを目指すものです。


この条例を定めるにあたって、千葉県では
「障害者差別をなくすための研究会」という市民組織をつくり(=メンバーは公募)
約1年間、20回にわたり、検討を行なってきたそうです。


今回の勉強会では、この研究会のメンバーの一人、
「地域の底力政策研究所」の主宰 森 登美子 さん を講師に迎えて、
条例成立までの経緯etcを伺いました。


とても有意義な内容で、盛り沢山だったので全てをお伝えするのは
大変ですので、ポイントをいくつかピックアップしてお伝えしたいと思います。


〇 「障害者差別」とは

この条例では、「差別とは?」を条例に記しています。

・福祉サービス
・医療
・商品 及び サービス提供
・労働者の雇用
・教育
・建物 及び 公共交通機関
・不動産取引
・情報提供


の各場面において、
「こういうことをするのは、障害を理由とした不当な取扱いですよ。」ということを
定めています。


具体的には、(全文は長いので前後の文面は省略します。)

「公共交通機関は障害を理由に利用を拒否、若しくは制限してはならない。」

といった具合です。


この条文を定めるまでの過程は、この研究会で
事例を出し合って、どういうケースが障害を理由とした不利益な取扱いに当たるか?
を皆で話し合ったそうです。



〇 「罰則」はなし

条例、つまり地方自治体が定める法律なので、
その条例に書いてあることに違反すれば「条例違反」となります。

しかし、この条例には「罰則」は設けていないのだそうです。

あくまでも、障害に対する誤解や偏見を取り除くための
倫理的なものと、問題解決の手段を定めています。



〇 議会から反発!修正されて可決。

この条例は研究会で素地を作り、議会に提出されました。
・・しかし、議会ではその研究会の考えをそのままは採択できないと
反発があったそうです。

ポイントは、上にも書いたように、罰則はないにしても
「規定」を守れなかったら、条約違反になるのは納得いかない というものです。


例えば、教育については、
「本人に必要な指導 及び 支援を受ける機会を与えないこと」 
は条例違反となります。


しかし・・・

教員の人数が足りずに、その体制を確保できない場合、
それでも条例違反になるのか?


・・・といった点などが議会で取り上げられ、
最終的には研究会の案を修正して、議会で可決されたそうです。



―まとめに代えて


この類の条例は、和光市にはありません。

実際、和光市の障害者支援はまだまだです。


それどころか、例えばまちづくり(=都市・道路整備)でいえば、
 
・道が細い
・舗装がズタズタ
 
障害の有無関係なく、全ての市民がまだまだ暮らしにくい状況です。
 

こうした条例を定めることが、市としての方向性・目標を示すことになり、
政策が進んでいくのであれば、大変有意義なことです。


条例そのものの持つ効果

そして、市民参加の研究会で、条例成立までにもっていったその手法についても
是非参考にしていきたいと思います。


  


  





2008.04.27
こんばんは。

配るホームページ 第11号 を私のホームページ上にアップしました。

URLは
http://inouewataru.com/data/kubaru.html です。


今回の第11号は気合を入れて市内全域に配りました。

でも、まだまだお届けできていない方もいると思いますので、
こちらのアドレスからご覧ください。


なお、以前は第1号から掲載していましたが、
前回(第10号)の時から、最新号から順に掲載するようにしています。

バックナンバーをご覧になりたい方は、
画面をスクロールしてください。




  



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