井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2010.07.21
こんにちは。

しばらく更新できませんでした。

・チラシの入稿
・議会基本条例 説明会に向けて(※詳細は、また報告します。)

そして
・八ツ場ダムの視察(※詳細は、また報告します。)

とゆっくりPCに向かう時間を取れませんでした。

このブログでの報告も
市民の皆さまに与えられた時間をどう過ごしているかの
貴重な報告の機会です。


まずは、上記の報告をキチンと
行っていきたいと思います。

(ちょっとお時間、いただきます。)


2010.07.14
こんにちは。

 
 【茶話会のお知らせ】 です。

8月7日(土)
午後1時30分~午後4時まで。

和光市本町地域センター
4階会議室 


エレベーターありますので安心してお越しください。

定員20名です。

ちなみに、「私が行ったら定員一杯で他の人が困るかも・・・」とか
心配無用(^_^)ですので、是非皆さま、お越しください。

 
私の【茶話会】では、皆さまからのご意見を聞くことを
目的としますが、毎回、何かしらの企画をご用意しています。



今回、(まだ仮ですが)
「オレ基本条例」を考える。 というテーマを考え中です。 

これまで、ブログで取り上げてきた「和光市議会基本条例」には

「市長との関係」
「議員の活動原則」
「議会の活動原則」
「議会と市民の関係」
「議会と行政との関係」
「政務調査費」
「議員待遇」・・・

といった項目ごとに、
「和光市議会ではこう考えます。」とか「こう定義します」ということを
綴ってあります。


それに沿って、
では、
“井上自身はこの3年間、その項目について
どのように考え、どのように行動してきたか?”


を、振り返りつつ、
「議員としての井上の行動規範」=「オレ基本条例」を
まとめていきます。

 
ちなみに。

「オレ基本条例」っていうと、俺様中心・・・っていう
ジャイアン思考っぽく捉えられるので、
「井上基本条例」でもいいかな、と。

ま、どっちでも同じですかね(笑)

この企画を通してやりたいことは、
自分自身の政治家としての考え方を示しながら、
策定を目指している議会基本条例に
綴られた条文の中身をわかりやすく検証することです。


皆さま、是非、8月7日、お越しください!


2010.07.13
こんにちは。


まずは、過去のブログの誤植の訂正です。

この間、「議会基本条例」について
取り上げてきました。

そのうち、

議会基本条例の必須項目
つまり、「この3つがなければニセ議会基本条例だ!という3点」について

1、議会報告会
2、議員間討議
3、請願・陳述者の意見陳述
 
だと書いていましたが、
正しくは、

3、請願・陳情の意見陳述

です。
(※過去のブログは、打ち消し線を引いた上で、赤文字修正しています。)

「陳述」と「陳情」では、大きく意味が変わってしまいます。。。
ご指摘いただいた方、ありがとうございました。


さて。

昨日(7/12)は、議会終了後恒例
周辺自治体議員の勉強会です。

それぞれの自治体で
どのような議案が提案され、そして、
その審議過程はどうだったか、を共有し合います。

今回は、どの議会でも
国の税制改正に伴う条例変更などが多く、
大きな議案はない、というのが印象でした。




 (写真は、勉強会の様子。)


その他、一般質問で何を取り上げたかも
報告しあいます。

私が、今回その中で「良いな、是非和光市でも」と思ったのが
新座で実践されているという「広報紙の宣伝ポスター」です。

しかも 中吊り広告風、だという。


キャッチ―で目に留まりやすいし、
それを公共施設や市内掲示板に貼り出す・・・

これなら、広報の読者も増えると思います!

和光でも提案したいと思いました!




2010.07.12
こんにちは。

参議院選挙、ねじれ国会の誕生…という結果で
終わりました。

埼玉選挙区はもつれにもつれました。
TV報道も結果が出ないもんだから、なかなか放送しない。。。

そんな中、私がずっと見ていたのが、テレビ朝日系列の
地上デジタル放送に対応した「選挙開票速報」

自分で好きな選挙区をデータ受信して表示することが
出来ました。

ネットでも、従来のテレビでもない
新たな選挙開票を目の当たりにした気がします。




しかし、これから国政は再び混迷を極めそうですね。
一層、地方の重要性が増す、と思います。


・・・というワケで、

地方議会の強化に繋がるであろう
「議会基本条例」についてのアナウンスです。

これまでのブログで、

○「比較ツールの紹介」
http://inouewataru.blog.shinobi.jp/Entry/725/

○「3つのチェック項目」
http://inouewataru.blog.shinobi.jp/Entry/726/

を紹介してきました。



これらを参考に
「これじゃあ甘い!注文をつけたい!」という意見や
「もっとこうしたらいいんじゃないか?」というアイディアが
ある方は是非、
パブリックコメントをご活用ください。


週末は、そのパブコメの案内を
市内の掲示板に貼り出してきました。





そして、
近づいてみると・・・こちら↓↓↓↓↓




説明会の案内と、キレイに並べて貼れました。

続いて、1枚ずつ写します。



これが先程も触れた、以前貼り出した
議会基本条例説明会の案内ポスターです。

(参照)
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/giji/sigi_main/_9232.html


そして、これが・・・・




パブコメの案内です。

URLだと、こちらです。
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/giji/sigi_main/_9252.html


パブリックコメントは、提出する際には
確かに住所氏名が必要です
が、
実際に提出された後、
「その意見についてどういう検討があったか?」という
回答を示す段階では、
誰から出た意見かはわからない ようになっている
ので
どうか安心して出していただければと思います。



前回の議運でも報告されたことですが、
「議会報告会の開催」と「パブコメの募集」については
議会だよりも広報わこうもタイミングが合わず、
周知に使えない…
ということです。

つまり、私たちが貼り出した市内掲示板と
ホームページ、あとは、公共施設に置かれた資料くらいでしか
今回の議会基本条例について
市民の皆さまにお知らせする機会がない
のです。


「タイミングが合わず・・・」で済むのか・・・、
そこも含めて、議会の取り組みを、市民の皆さまに
判断・ご意見いただくのだ、と私は思っています。


それに対して
厳しい意見が出るならば、条例文の内容だけでなく
市民参加の視点からも、考え直していくことが必要になるか・・・
とも、私は思っています。

(※逆に、市民の皆さまからの意見が少ない、ってことは
「文句ありません。」ではなく、
「周知が足りない!」という厳しい意見である、
と考えるべきではないか、と思っています。)


だからこそ、少しでも
議会基本条例について知っていただきたく、
私は、ブログやチラシでPRしています。


少しでも多くの方の目にとまり、
そして、一緒に考えていただければ・・・と願い、
今後も、広報・PRさせていただきます!






2010.07.10
こんにちは。

それでは、昨日のブログ

『和光市の議会基本条例の「比較」ツールのご紹介。』
http://inouewataru.blog.shinobi.jp/Entry/725/

の続きとして、ご覧ください。


議会基本条例の必須項目
つまり、この3つがなければニセ議会基本条例だ!という3点

1、議会報告会
2、議員間討議
3、請願・陳述陳情者の意見陳述
 
だと書きました。


これらに実状や、素案をまとめる
過程について、お話したいと思います。

 
まず、このうち、
「1、議会報告会」についてです。

 
4月に「議会報告会」を2会場で開催しました。
和光市議会としては初の取り組みです。

報告サイトはこちら。
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/giji/sigi_main/_8914.html

 
そして、素案をご覧になった方はおわかりになると思いますが、
この報告会については、素案の文言にも組み込まれています。

そういう意味では、
第1要素(=「議会報告会」に関する項目)「OK」となります。

 
但し、私としては、例えば
 
“少なくとも年1回以上”、議会報告会などの
市民との意見交換の場を設ける…」

というように、開催の義務化に繋げる文言を入れたかったのですが、
それは素案をまとめる段階では実現できませんでした。

こういう点も、もしパブリックコメントや、市民の皆さまからの
意見が出れば、組み込むように考えることも
必要だろう、と思っています。

 
 
続いて、「2、議員間討議」については
載せてあります。
 
…が、この文言を載せることによって
議会がどう変わるか…は不透明です。


現在は、「委員会における陳情・請願の審議」の際に、
理事者(=市役所職員)は出席せずに、

議員のみで、
「この陳情、私はこう思う」
「いや、私はこう思う」

というやり取りを通して、意見を交換、
そして深めていきます。

 
通常の議案についても、
こうしたやり取りが実現するのか…そこが
まだ明確になっていませんのです。
 
 
しかし・・・、
こうした実情は、なにも和光市議会だけではありません。
 
先に議会基本条例を制定した各市で
この文言はあっても、
現実的に議員間討議を行っている自治体は少ない
と聞きます。

 
つまり、この「2、議員間討議」の文言の運用は
全国的な課題です。
 

その意味で、「2、議員間討議」の文言
入っているので、この項目は「○」となります。


 
そして
「3、請願・陳述陳情者の意見陳述」です。
 
まず、先に申し上げますが、
今回の「ニセ議会基本条例」の3要素
私以外の他の議員さんも各自の勉強・情報収集などを通して、
「この3要素が載ってないと
“ニセ議会基本条例”のレッテルを貼られかねない」という
ことは十分認識しているはずです。


それが関わっているかどうかは別として、
審議の過程でも
この「3、請願・陳述陳情者の意見陳述」を載せるべきかは
議論になりました。


その上で、載せる必要はない、
という結論になりました。

この点だけを見ると、この「3、請願・陳述陳情者の意見陳述」の項目は
載っていない=「×(要素を満たさず)となります。
 
さて、載せなかった理由ですが、それは
「既に認められて、実施されているから」、です。
 
 
和光市議会が行っている、
陳情者を招いて意見陳述してもらう、という取り組みは
近隣市でも珍しく、他市の市議会議員からも、
よく運用について尋ねられます。

 
なお、和光市においては
紹介議員がいる=請願、となり
紹介議員がいない=陳情、となるため、
請願の場合、市民の意見陳述機会はないです。
(紹介議員が全てを答えるため。)
 
 
私の記憶違いでなければ、
「請願・陳情者の意見陳述」については
 
和光市議会委員会条例の
第3章 公聴会 (※第23条以降)
 
の中で定められているため、
基本条例での記載の必要性はないだろう、と
いう結論にした、と思っています。



ただ、これも、市民意見の中で
「載せておいたほうがいいのではないか?」という
ご意見が出れば、これまでの議論の経緯はあるとしても
載せることを検討すべきではないかと思います。


今までやってきたから、今後もやるだろう・・・


といった、「先例」や「申し合わせ事項」のレベルではなく
条例として載せることで、今後もキチンと保証されるべきだ・・・

そういうご意見が出れば、考え直していくべき
だと、私は思います。


なぜなら、

他の各条文に記載した内容もまた
「これまでやってきたことを条文化した」ものである場合が多いから。


です。


例え、議会のメンバーが大幅に入れ替わっても
先例と条例を守って、キチンと意見陳述の機会を保障しよう、
という拘束力が維持されることが大切だと思います。



最後に。

この条例については、
引き続き、情報提供を続けていきます。

そして、もし個別で確認したいことや聞きたいことがある方は
お気軽にこちらから、お問合せください。


http://inouewataru.com/mailform/index.html





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