井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2010.07.10
こんにちは。

それでは、昨日のブログ

『和光市の議会基本条例の「比較」ツールのご紹介。』
http://inouewataru.blog.shinobi.jp/Entry/725/

の続きとして、ご覧ください。


議会基本条例の必須項目
つまり、この3つがなければニセ議会基本条例だ!という3点

1、議会報告会
2、議員間討議
3、請願・陳述陳情者の意見陳述
 
だと書きました。


これらに実状や、素案をまとめる
過程について、お話したいと思います。

 
まず、このうち、
「1、議会報告会」についてです。

 
4月に「議会報告会」を2会場で開催しました。
和光市議会としては初の取り組みです。

報告サイトはこちら。
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/giji/sigi_main/_8914.html

 
そして、素案をご覧になった方はおわかりになると思いますが、
この報告会については、素案の文言にも組み込まれています。

そういう意味では、
第1要素(=「議会報告会」に関する項目)「OK」となります。

 
但し、私としては、例えば
 
“少なくとも年1回以上”、議会報告会などの
市民との意見交換の場を設ける…」

というように、開催の義務化に繋げる文言を入れたかったのですが、
それは素案をまとめる段階では実現できませんでした。

こういう点も、もしパブリックコメントや、市民の皆さまからの
意見が出れば、組み込むように考えることも
必要だろう、と思っています。

 
 
続いて、「2、議員間討議」については
載せてあります。
 
…が、この文言を載せることによって
議会がどう変わるか…は不透明です。


現在は、「委員会における陳情・請願の審議」の際に、
理事者(=市役所職員)は出席せずに、

議員のみで、
「この陳情、私はこう思う」
「いや、私はこう思う」

というやり取りを通して、意見を交換、
そして深めていきます。

 
通常の議案についても、
こうしたやり取りが実現するのか…そこが
まだ明確になっていませんのです。
 
 
しかし・・・、
こうした実情は、なにも和光市議会だけではありません。
 
先に議会基本条例を制定した各市で
この文言はあっても、
現実的に議員間討議を行っている自治体は少ない
と聞きます。

 
つまり、この「2、議員間討議」の文言の運用は
全国的な課題です。
 

その意味で、「2、議員間討議」の文言
入っているので、この項目は「○」となります。


 
そして
「3、請願・陳述陳情者の意見陳述」です。
 
まず、先に申し上げますが、
今回の「ニセ議会基本条例」の3要素
私以外の他の議員さんも各自の勉強・情報収集などを通して、
「この3要素が載ってないと
“ニセ議会基本条例”のレッテルを貼られかねない」という
ことは十分認識しているはずです。


それが関わっているかどうかは別として、
審議の過程でも
この「3、請願・陳述陳情者の意見陳述」を載せるべきかは
議論になりました。


その上で、載せる必要はない、
という結論になりました。

この点だけを見ると、この「3、請願・陳述陳情者の意見陳述」の項目は
載っていない=「×(要素を満たさず)となります。
 
さて、載せなかった理由ですが、それは
「既に認められて、実施されているから」、です。
 
 
和光市議会が行っている、
陳情者を招いて意見陳述してもらう、という取り組みは
近隣市でも珍しく、他市の市議会議員からも、
よく運用について尋ねられます。

 
なお、和光市においては
紹介議員がいる=請願、となり
紹介議員がいない=陳情、となるため、
請願の場合、市民の意見陳述機会はないです。
(紹介議員が全てを答えるため。)
 
 
私の記憶違いでなければ、
「請願・陳情者の意見陳述」については
 
和光市議会委員会条例の
第3章 公聴会 (※第23条以降)
 
の中で定められているため、
基本条例での記載の必要性はないだろう、と
いう結論にした、と思っています。



ただ、これも、市民意見の中で
「載せておいたほうがいいのではないか?」という
ご意見が出れば、これまでの議論の経緯はあるとしても
載せることを検討すべきではないかと思います。


今までやってきたから、今後もやるだろう・・・


といった、「先例」や「申し合わせ事項」のレベルではなく
条例として載せることで、今後もキチンと保証されるべきだ・・・

そういうご意見が出れば、考え直していくべき
だと、私は思います。


なぜなら、

他の各条文に記載した内容もまた
「これまでやってきたことを条文化した」ものである場合が多いから。


です。


例え、議会のメンバーが大幅に入れ替わっても
先例と条例を守って、キチンと意見陳述の機会を保障しよう、
という拘束力が維持されることが大切だと思います。



最後に。

この条例については、
引き続き、情報提供を続けていきます。

そして、もし個別で確認したいことや聞きたいことがある方は
お気軽にこちらから、お問合せください。


http://inouewataru.com/mailform/index.html





2010.07.09
こんにちは。

先日のブログで触れた
「明日は、議会基本条例の素案を読んだ人向けに、
ちょっと突っ込んだ内容を書きたいと思います。」

の続きにようやく取りかかりたいと思います。

さて。


何事もそうですが、1つのものだけを見て、

「さぁ、コレどうですか?」
「意見をどうぞ」

と言われても
比較対象が無ければ、良いも悪いも言えないと思うのです。

他の自治体の議会基本条例を
いくつも紹介しても良いのですが、
それを全部読んでいただくのは、至難の業です。

そこで、私が紹介したいのは
こちらの資料です。


 
これは「東京財団」のというシンクタンクの
「ニセ議会基本条例を斬る!」という
少々ショッキングなタイトルの勉強会で
使用した資料です。

私は、第1回、第2回ともに参加しています。

その報告ブログはこちら
http://inouewataru.blog.shinobi.jp/Entry/530/


この資料は全国の「議会基本条例」を比較し、
その中で、絶対に必要と思われる3つの必須項目を
まとめたものです。

なので、

・その3項目はちゃんと整っているかな?
・ここで指摘されたことは、和光市に当てはまらないかな・・・

という視点で、和光市の基本条例を
見ていただければいいのではないか、と思います。


この資料では

議会基本条例の必須項目
つまり、この3つがなければニセ議会基本条例だ!という3点

1、議会報告会
2、議員間討議
3、請願・陳述陳情者の意見陳述

としています。


それを、
『和光市議会基本条例』と照らし合わせて、もらえれば
よいのではないかと思います。

和光市のホームページで
「説明会について」「素案(=叩き台)」の情報が載っています。

http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/giji/sigi_main/_9232.html



明日は、さらにこの補足を進めたいと思います。


(つづく)
 
 
2010.07.07
こんにちは。

先日のブログで

「明日は、議会基本条例の素案を読んだ人向けに、
ちょっと突っ込んだ内容を書きたいと思います。」



と言っておきながら、なかなか更新出来ずすみません。

しかも・・・、今日はタイトル違うし・・・(^_^;)

と思った方もいるかもしれません。

ただ、よりタイムリーで締切の近い情報から
発信していきたいのでご容赦ください。


今週の月曜日から、投票日の前日(=7/10・土)までの間、
駅北口 土地区画整理事務所を利用して、
夕方4時~夜8時までの限定で
期日前投票所が開設されました。

(参考) 市役所HP
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_6166/_9070.html#kijitu2





(写真)は、駅北口期日前投票所です。
※昨日撮影。


ツイッター(http://twitter.com/inouewataru/)には、
「期日前投票なう。」と書きましたが、

私は昨日、駅までの用事に合わせ
期日前投票を済ませてきました。

私が来た時も複数の利用者がいて
なかなかの盛況でした。

ただ、駅からの場所が場所がわからず
道を尋ねている ご婦人がいらっしゃったので
(おそらく、その方は南口方面に住んでいる様子でした。)

駅の協力や選管の更なる周知で、
期日前投票所の新設されていることや
その場所ももっと知っていただけるのでないかと思います。


実際のところ、
チラシ23号にも書きましたが、

県平均 66.26
志木市 66.79
新座市 66.04
朝霞市 65.61
和光市 65.21

と和光の投票率は、近隣市でも県内平均比較でも
低くなっています。

投票率における、1%って結構大きいです。

そうした実情もあってこの間、特定の候補者の応援の代わりに、
投票そのものの呼び掛けをさせていただきました。

選挙もいよいよ終盤なので
ここから先は、各候補者の訴えによって
国民が「投票したい!」と思える選挙戦になることが
最大の投票行動を呼び起こすキッカケになるのだと思います。

2010.07.04
こんにちは。

昨日は、「若手政治家養成塾」
第5回講義でした。
(早いもので、あと2回を残すのみ。)

ポスターやチラシについての
講義を行いました。

今日(7/4・日)は、昨日の若手政治家養成塾のデータ整理や
欠席した塾生への連絡などしてると、
それだけで、今日の半分くらい掛かりました。

でも、そうしたやりとりで、自分もまた“養成”されている気がします。
時間はいくらあっても足りませんが。


さて。

先日からお伝えしている
『議会基本条例』について、市のホームページで
「説明会について」「素案(=叩き台)」の情報が載っています。

http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/giji/sigi_main/_9232.html


条例を作ったりは、確かに議会・議員の仕事ですが、
“議会のルール”を取り決める条例を
“自分たちだけ(=議員だけ)”で決めたら、どう思いますか?

自分たちに有利なルールが作られる恐れ・・・ってのを
感じませんか?

もちろん、和光市議会ではそういうことはないし、
私自身、そうはさせません。

でも、議会だけで作るのではなく、
市民の声が十分に活かされたものじゃないといけない!
・・・ていうのは、このように書けば、
感じていただけると思います。


明日は、素案を読んだ人向けに、
ちょっと突っ込んだ内容を書きたいと思います。



(つづく)


2010.06.30
こんにちは。

今日の午前は議会運営委員会でした。

この間、作業を進めてきた
「議会基本条例」の素案がほぼ固まりました

少しでも条例が読みやすいものにするため
公開する時には、簡単な「解説」を添えるのですが、
その文を議運の正・副委員長でまとめています。

その作業が済み次第、市議会ホームページ
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/giji/sigi_main.html

にアップされる予定です。


今後、

①素案についての説明会&意見交換会
②パブリックコメント

を実施して、そこで出た意見を集約・反映させて
議会運営委員会で審議した上で、
議会に上程(=議案として提案すること)する予定となっています。



さて・・・ 

(※これより先は、最新チラシ23号にも綴った文面です。)


ここまでの過程で、
市民の皆さまの意見を
反映する機会はありませんでした


議会基本条例研究の第一人者
法政大学 廣瀬克哉 教授
(昨年、和光市でも公開講演を行っていただきました。)は、

「議会基本条例は市民のための条例です。
だからこそ策定過程に市民の声が
反映されなければならない」
とおっしゃっています。

是非、
一緒に
「和光市の議会基本条例」を
作りましょう!




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