井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2011.09.30
こんにちは。
昨日のブログ(http://inouewataru.blog.shinobi.jp/Entry/951/)で
ご報告した通り、今後の埼玉県議会において
「請願の討論を原則として行わない。
「但し、議運で必要と認められた場合にはその限りではない」
という変更が、議会運営委員会で可決されました。
これについて、私の考えを綴りたいと思います。
ただ、その前に
「請願とは?」
「討論とは?」を
綴りたいと思います。
それには、私がかつて所属していた
和光市議会 での運用との比較や
「陳情」との比較を交えながらお話ししたいと思います。
市民・県民の方が、「議会に自分の声を届けたい!」と
思ったとき、2つの方法があります。
それが「請願」と「陳情」です。
この2つの違いはなんでしょう?
それは、
「紹介議員」がいれば、“請願”
いなければ、“陳情”です。
それでは、
まず先に、和光市議会の運用を見てみましょう。
和光市議会の場合、実は大きな差はありません。
なぜなら、陳情も請願も共に
審査・審議を行うからです。
使い分け方としては、
市民自らが議会(=委員会)にて意見を言いたい場合は陳情、
議員に託す場合は請願、となると思います。
和光市議会での陳情は、個人の場合もありますが、
多くの場合、「○○を改善してほしい」という要望を
署名活動を行ったうえで、陳情として提出されることが
4年間では多かったと思います。
この時、
例えば、学校建設を求める陳情であれば、
呼びかけ人が代表者として、
担当委員会となる、文教厚生委員会に出席して
委員(=議員)からの、陳情の趣旨や現状などの質問に答えます。
委員(=議員)は、そのやり取りを通して
その陳情を議会として採択するかどうかを決めます。
一方、請願の場合はこの代表者はいません。
代わりに、その声を議員が代弁します。
自分の所属している委員会で扱う請願の
紹介議員にはなれない仕組みでした。
なので、先ほどの学校建設の事例を
請願として声を届けよう、という場合は
もうひとつの委員会、総務環境委員会の委員ならば
紹介議員になれるので、市民がその中から紹介議員になってもいいよ、という
議員を探して、その議員が、市民の代わりに文
教厚生委員会の場に呼ばれます。
そこで、文教委員から質問を受けるのです。
だから、紹介議員になる・・・ということは
ものすごく重要な責任があります。
「この声、願いを議会に届けてほしい」という市
民の想いを背負って、
厳しい他の議員のありとあらゆる質問に
答えなければなりません。
私も市議会議員時
二度、紹介議員になったことがありますが、
関連する資料を読み込み、頭に叩き込んでいきました。
当日の質疑でも想定外の質問が
沢山出ましたが、託された以上、質疑は一人で行います。
その当事者の方に確認することもできません。
もし、不十分な答弁をすれば
その請願は不採択となってしまいます。
それだけ、重い責任が
請願には、そして、紹介議員にはありました。
では、埼玉県議会ではどうでしょうか?
陳情と請願は大きな差があります。
まず、陳情は県民なら誰でも提出できます。
・・・できますが、委員会や本会議場で審議はされません。
「陳情文書表」という冊子になって配られるだけ、です。
議事録上も「お手元に配布しておきましたから」と
残るだけです。
一方、請願の場合は、紹介議員がいる、ということで
審議の対象になります。
・・・なりますが、和光市議会との最大の違いは
紹介議員として、所管する委員会の質問には立たない、ことです。
つまり、紹介議員がひとりでもいれば
請願として、議題に上り、
所管する委員会で審議されます。
しかし、紹介議員として
他の委員の質問の矢面に立つことはなく、
その委員会に所属している委員は
それぞれ意見を述べて、採択か不採択かを表明して終わり、です。
和光市議会の場合は、委員会において
討論することも可能でした。
(※但し、委員会で討論した場合、同じ人が同じ内容の
討論をもう一度、最終日の本会議場で行うことは出来ませんでした。)
県議会の場合は、
あくまで「意見を言う」ということであって
委員会での発言は、討論とは違うようです。
だからこそ、本会議での
討論には重みがある、ということにもなると思います。
さて。。。
今朝(=9/30)の新聞にも
今回の「請願への討論の原則中止」は各紙で
取り上げられていました。
私は元々ある
こうした背景を踏まえて今回の件は考えるべきだと思っていますし、
その視点に立った時、やはり討論は行われるべきだと思います。
その想いの部分は、次回へ。
(随分長くなってしまったため。
あと、そろそろ県議会へ出発しなくては。。。)
3部作となってしまいましたが、最後までご覧ください。
昨日のブログ(http://inouewataru.blog.shinobi.jp/Entry/951/)で
ご報告した通り、今後の埼玉県議会において
「請願の討論を原則として行わない。
「但し、議運で必要と認められた場合にはその限りではない」
という変更が、議会運営委員会で可決されました。
これについて、私の考えを綴りたいと思います。
ただ、その前に
「請願とは?」
「討論とは?」を
綴りたいと思います。
それには、私がかつて所属していた
和光市議会 での運用との比較や
「陳情」との比較を交えながらお話ししたいと思います。
市民・県民の方が、「議会に自分の声を届けたい!」と
思ったとき、2つの方法があります。
それが「請願」と「陳情」です。
この2つの違いはなんでしょう?
それは、
「紹介議員」がいれば、“請願”
いなければ、“陳情”です。
それでは、
まず先に、和光市議会の運用を見てみましょう。
和光市議会の場合、実は大きな差はありません。
なぜなら、陳情も請願も共に
審査・審議を行うからです。
使い分け方としては、
市民自らが議会(=委員会)にて意見を言いたい場合は陳情、
議員に託す場合は請願、となると思います。
和光市議会での陳情は、個人の場合もありますが、
多くの場合、「○○を改善してほしい」という要望を
署名活動を行ったうえで、陳情として提出されることが
4年間では多かったと思います。
この時、
例えば、学校建設を求める陳情であれば、
呼びかけ人が代表者として、
担当委員会となる、文教厚生委員会に出席して
委員(=議員)からの、陳情の趣旨や現状などの質問に答えます。
委員(=議員)は、そのやり取りを通して
その陳情を議会として採択するかどうかを決めます。
一方、請願の場合はこの代表者はいません。
代わりに、その声を議員が代弁します。
自分の所属している委員会で扱う請願の
紹介議員にはなれない仕組みでした。
なので、先ほどの学校建設の事例を
請願として声を届けよう、という場合は
もうひとつの委員会、総務環境委員会の委員ならば
紹介議員になれるので、市民がその中から紹介議員になってもいいよ、という
議員を探して、その議員が、市民の代わりに文
教厚生委員会の場に呼ばれます。
そこで、文教委員から質問を受けるのです。
だから、紹介議員になる・・・ということは
ものすごく重要な責任があります。
「この声、願いを議会に届けてほしい」という市
民の想いを背負って、
厳しい他の議員のありとあらゆる質問に
答えなければなりません。
私も市議会議員時
二度、紹介議員になったことがありますが、
関連する資料を読み込み、頭に叩き込んでいきました。
当日の質疑でも想定外の質問が
沢山出ましたが、託された以上、質疑は一人で行います。
その当事者の方に確認することもできません。
もし、不十分な答弁をすれば
その請願は不採択となってしまいます。
それだけ、重い責任が
請願には、そして、紹介議員にはありました。
では、埼玉県議会ではどうでしょうか?
陳情と請願は大きな差があります。
まず、陳情は県民なら誰でも提出できます。
・・・できますが、委員会や本会議場で審議はされません。
「陳情文書表」という冊子になって配られるだけ、です。
議事録上も「お手元に配布しておきましたから」と
残るだけです。
一方、請願の場合は、紹介議員がいる、ということで
審議の対象になります。
・・・なりますが、和光市議会との最大の違いは
紹介議員として、所管する委員会の質問には立たない、ことです。
つまり、紹介議員がひとりでもいれば
請願として、議題に上り、
所管する委員会で審議されます。
しかし、紹介議員として
他の委員の質問の矢面に立つことはなく、
その委員会に所属している委員は
それぞれ意見を述べて、採択か不採択かを表明して終わり、です。
和光市議会の場合は、委員会において
討論することも可能でした。
(※但し、委員会で討論した場合、同じ人が同じ内容の
討論をもう一度、最終日の本会議場で行うことは出来ませんでした。)
県議会の場合は、
あくまで「意見を言う」ということであって
委員会での発言は、討論とは違うようです。
だからこそ、本会議での
討論には重みがある、ということにもなると思います。
さて。。。
今朝(=9/30)の新聞にも
今回の「請願への討論の原則中止」は各紙で
取り上げられていました。
私は元々ある
こうした背景を踏まえて今回の件は考えるべきだと思っていますし、
その視点に立った時、やはり討論は行われるべきだと思います。
その想いの部分は、次回へ。
(随分長くなってしまったため。
あと、そろそろ県議会へ出発しなくては。。。)
3部作となってしまいましたが、最後までご覧ください。
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