井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2011.05.16
こんにちは。
先週、ブログの更新も少し回数が減ってしまいました。
私がこの間にしていたことは、振り返って
「新環境への体制作り」だったと思っています。
そのうちのひとつが
「県政調査費」、いわゆる「政務調査費」の使途に関する
学習です。
会派「刷新の会」の新人メンバーを中心に
事務局の担当者から話を聞きました。
まず先に
私のスタンスを申し上げたいと思います。
この政務調査費は、県の
①「埼玉県県政調査費の交付に関する条例」
http://p.tl/kSYh
にその内容が示されています。
さらに、詳しいルールとして
②「埼玉県県政調査費の交付に関する規程」
http://p.tl/P64J
が定められています。
そして、これらでは具体性に掛けるために
③「運用指針」という個別具体的な適応範囲を示したものが
存在しています。
そして、それに加え、私の所属する「刷新の会」では
④刷新の会としての適用基準を定めています。
私は、この①~④を守って、活用していくことを
お約束します。
また、今日のブログでは、県庁のHPに載っている
①条例 と ②規定 しか紹介できませんでしたが
データが手に入り次第、③&④についても
お知らせしたいと思っています。
また、この1週間のうち、
勉強会とは別に、県政調査費に関する
市民オンブズマンの監査請求の書類なども
目を通すようにしました。
「どういう点が、監査対象として上がってきているのか?」
を知ることが、より適切な使い方に近づくと考えているからです。
そういう意味では、先に述べたように、
「①~④のルールを守って活用します!」
というだけではなく、常に、
「この定められた使い方で適切か?」を
自問自答する必要があると思っています。
言いかえれば、
① 条例
② 規則
③ 運用指針
④ 会派内基準 も
不変のものでなく、より適切に運用される方向へ
見直すことも常に意識する・・・という考えをもっておく
必要があると思っています。
こうしたルールは、市議時代と県議時代で
やはりいくつか異なる運用がされている点があります。
それによって、私も
いくつか活動スタイルを変える必要が出てきます。
例えば、チラシ です。
私のチラシは、これまでは
「井上わたると新しい和光をつくる会
~配るホームページ~ 第○○号」
というタイトルでした。
発行元は、形式上、私の政治団体という扱いです。
もちろん、内容は「市議会の議会報告」ですので
「井上わたるの議会報告」として位置づけられていました。
しかし、今後、政務調査費でチラシを発行するならば、
政治団体としての発行でなく、
「県議会議員 井上わたるの県政報告」である必要があります。
県政調査費では、
自身の“政治活動”に関わる部分は計上できません。
例えば、A4の表裏のチラシを作ったとします。
表面・・・全面 県議会報告
裏面・・・半分は県議会報告、残り半分は後援会の行事案内
だったとします。
すると、全体の 3/4 は、県政報告であるが、
残りの 1/4 は県議会報告ではないと見なされるため、
その 3/4 しか県政調査費では充てられない・・・という
ことになります。
このチラシを、10,000枚印刷し、
10万円掛かったとします。
10万×3/4=7万5,000円 となり、
この分を県政調査費で充てられる・・・という「按分」という
計算方法をとるのです。
先週、ブログの更新も少し回数が減ってしまいました。
私がこの間にしていたことは、振り返って
「新環境への体制作り」だったと思っています。
そのうちのひとつが
「県政調査費」、いわゆる「政務調査費」の使途に関する
学習です。
会派「刷新の会」の新人メンバーを中心に
事務局の担当者から話を聞きました。
まず先に
私のスタンスを申し上げたいと思います。
この政務調査費は、県の
①「埼玉県県政調査費の交付に関する条例」
http://p.tl/kSYh
にその内容が示されています。
さらに、詳しいルールとして
②「埼玉県県政調査費の交付に関する規程」
http://p.tl/P64J
が定められています。
そして、これらでは具体性に掛けるために
③「運用指針」という個別具体的な適応範囲を示したものが
存在しています。
そして、それに加え、私の所属する「刷新の会」では
④刷新の会としての適用基準を定めています。
私は、この①~④を守って、活用していくことを
お約束します。
また、今日のブログでは、県庁のHPに載っている
①条例 と ②規定 しか紹介できませんでしたが
データが手に入り次第、③&④についても
お知らせしたいと思っています。
また、この1週間のうち、
勉強会とは別に、県政調査費に関する
市民オンブズマンの監査請求の書類なども
目を通すようにしました。
「どういう点が、監査対象として上がってきているのか?」
を知ることが、より適切な使い方に近づくと考えているからです。
そういう意味では、先に述べたように、
「①~④のルールを守って活用します!」
というだけではなく、常に、
「この定められた使い方で適切か?」を
自問自答する必要があると思っています。
言いかえれば、
① 条例
② 規則
③ 運用指針
④ 会派内基準 も
不変のものでなく、より適切に運用される方向へ
見直すことも常に意識する・・・という考えをもっておく
必要があると思っています。
こうしたルールは、市議時代と県議時代で
やはりいくつか異なる運用がされている点があります。
それによって、私も
いくつか活動スタイルを変える必要が出てきます。
例えば、チラシ です。
私のチラシは、これまでは
「井上わたると新しい和光をつくる会
~配るホームページ~ 第○○号」
というタイトルでした。
発行元は、形式上、私の政治団体という扱いです。
もちろん、内容は「市議会の議会報告」ですので
「井上わたるの議会報告」として位置づけられていました。
しかし、今後、政務調査費でチラシを発行するならば、
政治団体としての発行でなく、
「県議会議員 井上わたるの県政報告」である必要があります。
県政調査費では、
自身の“政治活動”に関わる部分は計上できません。
例えば、A4の表裏のチラシを作ったとします。
表面・・・全面 県議会報告
裏面・・・半分は県議会報告、残り半分は後援会の行事案内
だったとします。
すると、全体の 3/4 は、県政報告であるが、
残りの 1/4 は県議会報告ではないと見なされるため、
その 3/4 しか県政調査費では充てられない・・・という
ことになります。
このチラシを、10,000枚印刷し、
10万円掛かったとします。
10万×3/4=7万5,000円 となり、
この分を県政調査費で充てられる・・・という「按分」という
計算方法をとるのです。
確かにややこしいルールではあると思います。
また、どんなに気を配っても
監査に指摘される・・・ということも考えられます。
しかし、それで「萎縮」してしまっては
元も子も無いと思うのです。
県政調査費ありき・・・ではなく、
思いっきり、視察や調査、県政報告を行う!
その結果、調査費を充てることが出来る場面では
それを使わせていただく・・・。
こうした考えで臨みたいと思います。
いよいよ、明日(5/17)が、初顔合わせ です。
また、どんなに気を配っても
監査に指摘される・・・ということも考えられます。
しかし、それで「萎縮」してしまっては
元も子も無いと思うのです。
県政調査費ありき・・・ではなく、
思いっきり、視察や調査、県政報告を行う!
その結果、調査費を充てることが出来る場面では
それを使わせていただく・・・。
こうした考えで臨みたいと思います。
いよいよ、明日(5/17)が、初顔合わせ です。
市議の時は選挙を通して
同じ議会に集う他の議員さんが、
どんな方か、どんな政策なのかがわかりました。
でも、各地から選出される県議会の場合は
“選挙を通して”ということがありません。
本当の初顔合わせの方も大勢いらっしゃいます。
とても新鮮な気分です。
同じ議会に集う他の議員さんが、
どんな方か、どんな政策なのかがわかりました。
でも、各地から選出される県議会の場合は
“選挙を通して”ということがありません。
本当の初顔合わせの方も大勢いらっしゃいます。
とても新鮮な気分です。
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