井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2008.04.28
こんばんは。
今日は先週(25日・金曜日)に参加した勉強会の報告をします。
場所は、文京区シビックセンター(東京ドームのすぐ傍)で、
文京区議会議員の 前田くにひろ議員 の紹介で参加しました。
( 前田議員のURL は http://maedakunihiro.com/ です。)
テーマは
~「障害のある人もない人も
共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に関わって~
です。
これは平成19年7月1日に施行された条例で
千葉県に住む、障害者 そして 障害のない人も含めて、
誰もが暮らしやすい社会づくりにするために制定されたものです。
障害者の社会参加を妨げる
・建物
・施設
・制度
などのバリアを解消することを目指すものです。
この条例を定めるにあたって、千葉県では
「障害者差別をなくすための研究会」という市民組織をつくり(=メンバーは公募)、
約1年間、20回にわたり、検討を行なってきたそうです。
今回の勉強会では、この研究会のメンバーの一人、
「地域の底力政策研究所」の主宰 森 登美子 さん を講師に迎えて、
条例成立までの経緯etcを伺いました。
とても有意義な内容で、盛り沢山だったので全てをお伝えするのは
大変ですので、ポイントをいくつかピックアップしてお伝えしたいと思います。
〇 「障害者差別」とは
この条例では、「差別とは?」を条例に記しています。
・福祉サービス
・医療
・商品 及び サービス提供
・労働者の雇用
・教育
・建物 及び 公共交通機関
・不動産取引
・情報提供
の各場面において、
「こういうことをするのは、障害を理由とした不当な取扱いですよ。」ということを
定めています。
具体的には、(全文は長いので前後の文面は省略します。)
「公共交通機関は障害を理由に利用を拒否、若しくは制限してはならない。」
といった具合です。
この条文を定めるまでの過程は、この研究会で
事例を出し合って、どういうケースが障害を理由とした不利益な取扱いに当たるか?
を皆で話し合ったそうです。
〇 「罰則」はなし
条例、つまり地方自治体が定める法律なので、
その条例に書いてあることに違反すれば「条例違反」となります。
しかし、この条例には「罰則」は設けていないのだそうです。
あくまでも、障害に対する誤解や偏見を取り除くための
倫理的なものと、問題解決の手段を定めています。
〇 議会から反発!修正されて可決。
この条例は研究会で素地を作り、議会に提出されました。
・・しかし、議会ではその研究会の考えをそのままは採択できないと
反発があったそうです。
ポイントは、上にも書いたように、罰則はないにしても
「規定」を守れなかったら、条約違反になるのは納得いかない というものです。
例えば、教育については、
「本人に必要な指導 及び 支援を受ける機会を与えないこと」
は条例違反となります。
しかし・・・
教員の人数が足りずに、その体制を確保できない場合、
それでも条例違反になるのか?
・・・といった点などが議会で取り上げられ、
最終的には研究会の案を修正して、議会で可決されたそうです。
―まとめに代えて
この類の条例は、和光市にはありません。
実際、和光市の障害者支援はまだまだです。
それどころか、例えばまちづくり(=都市・道路整備)でいえば、
こうした条例を定めることが、市としての方向性・目標を示すことになり、
政策が進んでいくのであれば、大変有意義なことです。
条例そのものの持つ効果―
そして、市民参加の研究会で、条例成立までにもっていったその手法についても
是非参考にしていきたいと思います。
今日は先週(25日・金曜日)に参加した勉強会の報告をします。
場所は、文京区シビックセンター(東京ドームのすぐ傍)で、
文京区議会議員の 前田くにひろ議員 の紹介で参加しました。
( 前田議員のURL は http://maedakunihiro.com/ です。)
テーマは
~「障害のある人もない人も
共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に関わって~
です。
これは平成19年7月1日に施行された条例で
千葉県に住む、障害者 そして 障害のない人も含めて、
誰もが暮らしやすい社会づくりにするために制定されたものです。
障害者の社会参加を妨げる
・建物
・施設
・制度
などのバリアを解消することを目指すものです。
この条例を定めるにあたって、千葉県では
「障害者差別をなくすための研究会」という市民組織をつくり(=メンバーは公募)、
約1年間、20回にわたり、検討を行なってきたそうです。
今回の勉強会では、この研究会のメンバーの一人、
「地域の底力政策研究所」の主宰 森 登美子 さん を講師に迎えて、
条例成立までの経緯etcを伺いました。
とても有意義な内容で、盛り沢山だったので全てをお伝えするのは
大変ですので、ポイントをいくつかピックアップしてお伝えしたいと思います。
〇 「障害者差別」とは
この条例では、「差別とは?」を条例に記しています。
・福祉サービス
・医療
・商品 及び サービス提供
・労働者の雇用
・教育
・建物 及び 公共交通機関
・不動産取引
・情報提供
の各場面において、
「こういうことをするのは、障害を理由とした不当な取扱いですよ。」ということを
定めています。
具体的には、(全文は長いので前後の文面は省略します。)
「公共交通機関は障害を理由に利用を拒否、若しくは制限してはならない。」
といった具合です。
この条文を定めるまでの過程は、この研究会で
事例を出し合って、どういうケースが障害を理由とした不利益な取扱いに当たるか?
を皆で話し合ったそうです。
〇 「罰則」はなし
条例、つまり地方自治体が定める法律なので、
その条例に書いてあることに違反すれば「条例違反」となります。
しかし、この条例には「罰則」は設けていないのだそうです。
あくまでも、障害に対する誤解や偏見を取り除くための
倫理的なものと、問題解決の手段を定めています。
〇 議会から反発!修正されて可決。
この条例は研究会で素地を作り、議会に提出されました。
・・しかし、議会ではその研究会の考えをそのままは採択できないと
反発があったそうです。
ポイントは、上にも書いたように、罰則はないにしても
「規定」を守れなかったら、条約違反になるのは納得いかない というものです。
例えば、教育については、
「本人に必要な指導 及び 支援を受ける機会を与えないこと」
は条例違反となります。
しかし・・・
教員の人数が足りずに、その体制を確保できない場合、
それでも条例違反になるのか?
・・・といった点などが議会で取り上げられ、
最終的には研究会の案を修正して、議会で可決されたそうです。
―まとめに代えて
この類の条例は、和光市にはありません。
実際、和光市の障害者支援はまだまだです。
それどころか、例えばまちづくり(=都市・道路整備)でいえば、
・道が細い
・舗装がズタズタ
障害の有無関係なく、全ての市民がまだまだ暮らしにくい状況です。
こうした条例を定めることが、市としての方向性・目標を示すことになり、
政策が進んでいくのであれば、大変有意義なことです。
条例そのものの持つ効果―
そして、市民参加の研究会で、条例成立までにもっていったその手法についても
是非参考にしていきたいと思います。
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