井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2025.03.05
令和6年6月24日、東京都小平市が、議会の承認を経ずに教師用指導書を購入したことを発表して以降、全国で同様の事案が発覚しました。

以下は新聞記事の引用ですが

「和光市議会は25日、議会の承認を経ずに同市が締結した教師用指導書購入などの契約9件について、市が追認を求めた議案9件を、いずれも賛成少数で否決した。同様の手続きミスは全国の自治体で発覚しているが議会が追認しないのは珍しい。」

とあるように、和光市議会では、この追認議案を否決しました。


このケースを踏まえ、県の契約などの部署や教育委員会、そして議会事務局の協力も得て、以下の点を調査してきました。


◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Q1 埼玉県及び県教育委員会として、その事案が在ったか。

Q2 同様の事案があった市町村 及び 市町村教育委員会はどこか。

Q3 発生したほとんどの事案で「財産の取得(追認)」の議案が提出され、議会によって追認されている。和光市ではそれが追認されなかった。このような事例は県内であるか。また、全国に目を向けた場合でも、そのような事案はあるか。

Q4 追認されない場合、どのような状態といえるか。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


これらについて、ちょうど昨日、回答が出揃いました。

これらを見ると、和光市議会での対応がいかにイレギュラーであったか分かるかと思います。

今回の「その①」では、その回答をテキストでご紹介し、その上で、画像で川越市と三芳町でのこの事案に関する質疑応答を紹介したいと思います。






この話は、次回に続きます。

なお、以下に登場する資料1はこのあとアップします。



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

調査依頼
(議会の議決を経ずに物品購入した事案)について

Q1 埼玉県及び県教育委員会として、その事案が在ったか。

A1 事案の存否については、県議会において購入に議決が必要な物品に対する追認議案(以下、「追認議案」)の存否としての観点で確認したところ、追認議案の提出はありませんでした。
なお、確認の対象期間については、東京都小平市が、議会の承認を経ずに教師用指導書を購入したことを発表した令和6年6月24日以降としています。


Q2 全市町村で事例があった市町村及び市町村教育委員会はどこか。

A2 事例の存否については、A1と同様に追認議案の存否について確認を行ったところ、別添資料1のとおりとなっています。


Q3 発生したほとんどの事案で「財産の取得(追認)」の議案が提出され、議会によって追認されている。和光市ではそれが追認されなかった。このような事例は県内であるか。また、全国に目を向けた場合でも、そのような事案はあるか。

A3 県内市町村の追認議案の議決結果については、別添資料1のとおりです。
また、追認議案が否決された場合は新聞等での記事となる可能性が高いと考えられますが、インターネット上での情報や主要な新聞記事を検索しましたが、追認議案の否決事例については、和光市以外は該当がありませんでした。


Q4 追認されない場合、どのような状態といえるか。(違法状態となるのか)

A4 地方自治法第96条第1項第8号により、条例で定める財産の取得又は処分については、議会の議決を要することとなっています。
財産の取得に関する議会の議決を経ていない場合の行政実例・判例は今のところありませんが、財産の処分に関し、議決を経ないで行った村有財産の売却処分を無効とした行政実例があります(昭和30.5.19 自丁行発第80号 三重県総務部長宛 行政課長回答)。


なお、参考として、県内市町村の追認議案の審議の中で、追認が否決された場合の質疑が行われたものについて、別添のとおり答弁が行われています。


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