井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2024.12.16
前回(シリーズ≪23≫)に引き続き「県民生活部」関連のうち、例の『男女共同参画苦情処理委員』関連の質疑を紹介したいと思います。
****ここから****
<井上質疑>
勧告は令和5年8月30日に出されたが、苦情処理委員として、「この結論(=県下の別学は全校共学化せよ!)で行こう」と、結論を出したのはいつか伺う。
<人権・男女共同参画課長>
委員間で最終的な結論を出したという意味では、昨年度(令和5年)の7月ということになります。
<井上質疑>
県の男女共同参画に関するホームページを拝見すると、「男女共同参画に関する苦情とは」というページがある。
そこに、Q&Aがあり、そこには「全ての申出が調査されますか?」という質問例があります。
その中に、
「A,次の申出などはこの制度で調査することはできません」という例示があり、次のように書いてあります。
『人権を侵害された旨の申出が、当該申出に関わる人権侵害のあった日から1年を経過した日以降にされたとき』
とあります。
今回の共学化を巡る報道によると、申立人は「いつ人権侵害があったか?」という問いについて、「女子差別撤廃条約に日本が批准した日」というふうに申し出ています。
それは1985年です。
これは先ほどの「調査を行わない事例(=1年以上経過した場合)」というのに当てはまるのではないかと思いますが、調査を行った判断の是非について伺う。
<人権・男女共同参画課長>
要件に該当しないものに当たるのではないかというご指摘ですが、この苦情申出制度については、条例で大きく2点、申出ができることになっている。
1点は県の施策
2点目が人権侵害事案
「1年経過していると受け付けられない」というのは人権侵害の事例の場合であり、この共学、別学については県の施策についての案件ということになるため、要件には該当せず、遡って調査するということが可能である。
****ここまで****
さて、私は投稿の前半で書きましたが、申立人は「いつから差別されてたの?」という問いに対して、「1985年から」と答えています。
この申立人を「男子校に入りたくても入れない当事者」だと市民団体は言っていますが、仮に当事者(=受験を迎えた年齢)だとして、「1985年から差別されていました!」ってなります?
その「進路選択を目の前にして、女性であるあなたは男子校には入れませんよ…と言われた年」なら、まだ遡る意味も分かります。
しかし、「1985年から差別されている」という主張を苦情委員が受け止め、調査し、その結果、「県内全ての別学は共学化すべき!」という結論を出すのは、どうみてもおかしいと思います!
しかも、令和4年4月14日に受付して、実質1年3か月後、わずかな調査で令和5年7月に結論とスピード判決。。。
この制度は絶対に問題があるし、その問題がある制度の中で出された結論は、どう考えても再考の余地があると思っております。
以上で、シリーズ⑲から始めて今回の≪24≫までが
「決算特別委員会の質疑で分かった事実」編
となります。
次のシリーズ≪25≫では、9月定例会での「こども・若者条例」の審査の一コマを紹介したいと思います。
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