井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2024.12.16
前回(シリーズ≪23≫)に引き続き「県民生活部」関連のうち、例の『男女共同参画苦情処理委員』関連の質疑を紹介したいと思います。


****ここから****


<井上質疑>

勧告は令和5年8月30日に出されたが、苦情処理委員として、「この結論(=県下の別学は全校共学化せよ!)で行こう」と、結論を出したのはいつか伺う。


<人権・男女共同参画課長>

委員間で最終的な結論を出したという意味では、昨年度(令和5年)の7月ということになります。


<井上質疑>
県の男女共同参画に関するホームページを拝見すると、「男女共同参画に関する苦情とは」というページがある。

そこに、Q&Aがあり、そこには「全ての申出が調査されますか?」という質問例があります。

その中に、

「A,次の申出などはこの制度で調査することはできません」という例示があり、次のように書いてあります。

『人権を侵害された旨の申出が、当該申出に関わる人権侵害のあった日から1年を経過した日以降にされたとき』

とあります。


今回の共学化を巡る報道によると、申立人は「いつ人権侵害があったか?」という問いについて、「女子差別撤廃条約に日本が批准した日」というふうに申し出ています。

それは1985年です。

これは先ほどの「調査を行わない事例(=1年以上経過した場合)」というのに当てはまるのではないかと思いますが、調査を行った判断の是非について伺う。







<人権・男女共同参画課長>


要件に該当しないものに当たるのではないかというご指摘ですが、この苦情申出制度については、条例で大きく2点、申出ができることになっている。

1点は県の施策
2点目が人権侵害事案


「1年経過していると受け付けられない」というのは人権侵害の事例の場合であり、この共学、別学については県の施策についての案件ということになるため、要件には該当せず、遡って調査するということが可能である。




****ここまで****


さて、私は投稿の前半で書きましたが、申立人は「いつから差別されてたの?」という問いに対して、「1985年から」と答えています。


この申立人を「男子校に入りたくても入れない当事者」だと市民団体は言っていますが、仮に当事者(=受験を迎えた年齢)だとして、「1985年から差別されていました!」ってなります?


その「進路選択を目の前にして、女性であるあなたは男子校には入れませんよ…と言われた年」なら、まだ遡る意味も分かります。


しかし、「1985年から差別されている」という主張を苦情委員が受け止め、調査し、その結果、「県内全ての別学は共学化すべき!」という結論を出すのは、どうみてもおかしいと思います!


しかも、令和4年4月14日に受付して、実質1年3か月後、わずかな調査で令和5年7月に結論とスピード判決。。。


この制度は絶対に問題があるし、その問題がある制度の中で出された結論は、どう考えても再考の余地があると思っております。


以上で、シリーズ⑲から始めて今回の≪24≫までが

「決算特別委員会の質疑で分かった事実」編 

となります。



次のシリーズ≪25≫では、9月定例会での「こども・若者条例」の審査の一コマを紹介したいと思います。




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