井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2024.07.09
今朝、インターネットの記事で『デイリー新潮』の次のようなタイトルの記事を読みました。

◆名門・県立浦和高校にも「男女共学」を求める声が…当事者からは反対意見多数「選択の幅が狭められることになる」


この記事の中でも紹介されていますが、今回の共学化を巡る議論
の事の発端は、この「埼玉県男女共同参画苦情処理委員」に寄せられた1件の苦情から始まります。


県のHPによると、


「埼玉県男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画苦情処理機関を設置しており、男女共同参画に関する県の施策への苦情や配偶者・パートナーからの暴力、性別による差別的な取扱いなどの人権侵害について申し出ることができます。」

とあります。



この中の“男女共同参画に関する県の施策への苦情”として、令和4年4月12日付けで

・埼玉県立の男子高校が女子が女子であることを理由に入学を拒んでいる事。

・女子の入学は当然認めるべきだ。

・女子差別撤廃条約に違反している事態は是正されるべきだ。


という声が寄せられたのがキッカケとなります。(1年以上の調査の上で、令和5年8月30日に勧告)


…先に言っておくと、私は別に苦情の申立人を特定したいわけではありませんし、この「埼玉県男女共同参画苦情処理委員」の役割そのものを否定は致しません。


ただ、今回のように、県教育の根幹を揺るがす勧告が出来るほどの権限を有するのが妥当か?というと疑問を感じています。


また、毎年、2件程度の苦情が出てはいるものの、大概の苦情は「○○を関係部局に助言」とか「通知書を出して終了」などで済んでいることと比べると、いかに今回が踏み込んだ内容であるが分かります。


中には、次のような苦情もありました。


『県議会の男女比平等について、議会が率先すべきである。』


これに対して、苦情委員はこう対処しています。

「調査を行う上で内容の確認を要したため、申出人あてに通知し具体的な説明を依頼したが、これに対する回答はなかったので、調査不能と判断し、申出について調査しない旨の通知書を発出し終了。」


としています。



この県議会の事例でわかるのは、追加で情報が求めるのかどうかを決めるのも3人の委員で決めれるし、調査する・しないも委員の3人で決められます。


一方、「別学は条約違反」という『苦情』には、「実は条約違反ではない」という事実誤認がありました。


事実誤認を含んだ苦情であるにも関わらず、県議会の苦情のように、追加で説明を求めることもせず、調査もしたし、調査の結果、苦情申立人の意図通りの勧告をしています。


他の事例と比べてあまりにも踏み込み過ぎているように感じます。



この苦情処理委員の在り方については、今回の件を機に、やはり検証が必要だと思っております。


ここまでが長くなったので、「誰のどんな意見だったか?」を検証します。
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