井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2020.12.13
こんにちは。
10日の本会議において、私たち無所属県民会議は
「埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」を提出しました。
「埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」を提出しました。
今回、自民党県議団からも
「埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」が提出されていて、
委員会ではその比較も含めて審査をしてもらうこととなります。
この週末もその準備に没頭していました。
無所属県民会議の案(=「県民案」)の
主な改正点は以下の通りです。
1 目的
卑わいな行為として盗撮行為を規制する場所等を拡大し、
罰則を強化するとともに、不当な客引行為等の禁止に関する規定を
見直すことを目的とします。
罰則を強化するとともに、不当な客引行為等の禁止に関する規定を
見直すことを目的とします。
2 規制の内容
(1) 目的規定の表現を修正
「県民生活」→「県民及び滞在者の生活」
(2) 盗撮行為の規制する場所等の拡大
従来「公共の場所又は乗物」に限定していたところ、
以下の場所等に拡大と写真機を設置すること。
ア 住居、便所、浴場、更衣室その他、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
イ 公共の場所、公共の乗物、教室、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物
(3) 不当な客引行為等の禁止に関する規定の見直し
「異性の客をもてなし」→「客をもてなし」
(4)卑わいな行為に関する罰則の強化
「6月以下の懲役又は50万円以下罰金」→
「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
常習の場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
常習の場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
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明日は、委員会での説明員(主にサポート員)を務める予定でおります。
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