井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2013.08.29
こんにちは。
先日ブログでも紹介しましたが
「食物アレルギー・アナフィラキシーショック対応研修会」に参加してきました。
全ての内容を伝えるのは難しいですので
今日はその研修会で、
文部科学省 スポーツ・青少年局 学校健康教育課
学校保健対策専門官 の知念さんのお話
東京都立小児医療総合センター アレルギー科
赤澤さんのお話
の中から、印象に残ったフレーズを紹介していきたいと思います。
●学校には「学校保健委員会」という学校医を含む組織がある。
しかし、実態・実活動が伴っていない場合も多い。
⇒こうした組織を活性化し、いかに “
担任や養護の先生だけの問題”にせず組織として対応できるか? が課題である。
●食物アレルギーは統計では、2.6%の子供が有病している、と言われている。
ただ、気管支喘息やアトピー、アレルギー性鼻炎(花粉症含む)を入れれば、
アレルギーの子は非常に多い。
⇒「特別な子供への配慮」としてではなく、一般的に行うこと。
●エピペンの処方を受けている児童・生徒については、
保護者の同意を得た上で、事前に地域の消防機関に当該児童の
情報を提供するなど、日ごろから地域の消防機関と連携することが大切。
⇒この点は、私が6月定例会の中で、最も重要視して求めた点でもあり、
今回の報告の中でも、特に力を入れて語られていました!
千葉市等が先進である一方、埼玉はまだまだ不十分です。
この講演を機に、取り組みが進むことを願っています。
●アレルギー食物を除去するのは必要だが、
あまりにも品目が多い場合、不必要な除去を行っている場合もある。
⇒成長と共に対象食物が変わることもあるし、
OKなものまで除去し、成長発達に阻害をきたすこともある。
何より、多すぎるせいで本当に注意しなければいけない食品への
注意力が低下する おそれもある。
●エピペンを処方された児童に代わって注射することは
医師法違反にあたらない。
※ちなみに、これはあくまで「トレーナー」という練習器具ですが
打ち終えると、本物同様に先端のオレンジ部分が伸びて
再度打つことが出来ないようになります。
それと、会場には多くの養護教諭の方々が来ていましたが
その会場からの質問がものすごく的を射た質問だったと思いました。
併せて紹介したいと思います。
Q、
今まで処方を受けていない他の子が新たに発症した様子が見受けられる時に
他の子に処方されたエピペンがあった場合、使っていいか?
⇒NG。あくまで処方された子供にのみ使用する。
新たな発症といっても食物アレルギーかどうかの診断は医師にしか出来ないので
直ちに病院に連れて行くことのほうが望ましい。
Q、
学校内での教員向け研修会はどのように開催したらよいか?
⇒学校医や主治医がいるのが望ましいが、いなくても大丈夫。
むしろ、今日の研修会でエピペンを打つ練習をして
少しでも雰囲気がつかめたと思うが、それを一人でも多くの先生に
早く経験してもらうことのほうが大切だと考える。
以上、積極的に参加された養護教諭の皆さんの様子を見られたことも
大きな安心に繋がります。
課題はまだまだありますが、より安全な体制が築けるよう
今後もこの取組を注力していきたいと思います。
先日ブログでも紹介しましたが
「食物アレルギー・アナフィラキシーショック対応研修会」に参加してきました。
全ての内容を伝えるのは難しいですので
今日はその研修会で、
文部科学省 スポーツ・青少年局 学校健康教育課
学校保健対策専門官 の知念さんのお話
東京都立小児医療総合センター アレルギー科
赤澤さんのお話
の中から、印象に残ったフレーズを紹介していきたいと思います。
●学校には「学校保健委員会」という学校医を含む組織がある。
しかし、実態・実活動が伴っていない場合も多い。
⇒こうした組織を活性化し、いかに “
担任や養護の先生だけの問題”にせず組織として対応できるか? が課題である。
●食物アレルギーは統計では、2.6%の子供が有病している、と言われている。
ただ、気管支喘息やアトピー、アレルギー性鼻炎(花粉症含む)を入れれば、
アレルギーの子は非常に多い。
⇒「特別な子供への配慮」としてではなく、一般的に行うこと。
●エピペンの処方を受けている児童・生徒については、
保護者の同意を得た上で、事前に地域の消防機関に当該児童の
情報を提供するなど、日ごろから地域の消防機関と連携することが大切。
⇒この点は、私が6月定例会の中で、最も重要視して求めた点でもあり、
今回の報告の中でも、特に力を入れて語られていました!
千葉市等が先進である一方、埼玉はまだまだ不十分です。
この講演を機に、取り組みが進むことを願っています。
●アレルギー食物を除去するのは必要だが、
あまりにも品目が多い場合、不必要な除去を行っている場合もある。
⇒成長と共に対象食物が変わることもあるし、
OKなものまで除去し、成長発達に阻害をきたすこともある。
何より、多すぎるせいで本当に注意しなければいけない食品への
注意力が低下する おそれもある。
●エピペンを処方された児童に代わって注射することは
医師法違反にあたらない。
※ちなみに、これはあくまで「トレーナー」という練習器具ですが
打ち終えると、本物同様に先端のオレンジ部分が伸びて
再度打つことが出来ないようになります。
それと、会場には多くの養護教諭の方々が来ていましたが
その会場からの質問がものすごく的を射た質問だったと思いました。
併せて紹介したいと思います。
Q、
今まで処方を受けていない他の子が新たに発症した様子が見受けられる時に
他の子に処方されたエピペンがあった場合、使っていいか?
⇒NG。あくまで処方された子供にのみ使用する。
新たな発症といっても食物アレルギーかどうかの診断は医師にしか出来ないので
直ちに病院に連れて行くことのほうが望ましい。
Q、
学校内での教員向け研修会はどのように開催したらよいか?
⇒学校医や主治医がいるのが望ましいが、いなくても大丈夫。
むしろ、今日の研修会でエピペンを打つ練習をして
少しでも雰囲気がつかめたと思うが、それを一人でも多くの先生に
早く経験してもらうことのほうが大切だと考える。
以上、積極的に参加された養護教諭の皆さんの様子を見られたことも
大きな安心に繋がります。
課題はまだまだありますが、より安全な体制が築けるよう
今後もこの取組を注力していきたいと思います。
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