井上わたるの和光ブログ

和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。

2013.07.03
こんにちは。

明日、参議院選挙が始まります。

今回の選挙からネット選挙が解禁になります。

私の先日の6月定例会の一般質問でも
「ネット選挙」について質問を行いました。

新聞折り込みなどで、配布された「彩の国だより」にも
ネット選挙について掲載されています。
(3ページ目左上。)




Q1、ネット選挙運動解禁を機に、有権者に選挙を身近に感じてもらえるようにどのような取組を行うのか。

県選挙管理委員会としては、今回の改正法により有権者がブログやツイッターなど身近な情報媒体を利用して選挙運動を行えるようになったことは、県民の政治参加の拡大のための重要な機会であると考えている。

今回の参議院選挙から、若者の間で普及が急速に拡大しているスマートフォンへの対応を行う。具体的には、県と包括的連携協定を締結している大手ポータルサイト会社の画面から県選管ホームページへのリンクを貼り、容易に選挙情報が得られるようにする。

また、大学生の選挙啓発活動への参加を目的とする「埼玉県選挙カレッジ」では、カレッジ生がインターネットやフェイスブックを利用して同世代の若者の選挙への関心を高めるための情報発信を検討していく。

県選挙管理委員としては、インターネットを利用した選挙運動の解禁を機に、このような取組を通じて選挙をより身近なものとして感じていただくよう努める。



Q2、罰則の適用などのトラブルが起きないように、候補者、政党や有権者にどのように制度の周知徹底を図るのか


立候補者や政党に対しては、参議院選挙の立候補予定者説明会や政党への説明会において、インターネット選挙運動解禁に伴って新たに法律上義務付けられた事項などについて説明を行った。

具体的には、電子メールの送信には受信者の同意を得る必要があること、送信する文書には氏名、名称や電子メールアドレスなどの表示義務があることなど罰則の適用に関係する事項を中心に説明した。

また、有権者に対しては、インターネット選挙運動が無制限にできるようになったという誤解を招かれないよう、特に注意が必要な点で法改正後ただちに県選管ホームページに掲載した。

具体的には、有権者の電子メールを利用した選挙運動は禁止されていることと、投票日当日の選挙運動や未成年者の選挙運動は引き続き禁止されていることなどを掲載している。
 



Q3、参議院選挙後には地方選挙にも解禁されるが、県選管として市町村選管に対してどのように対応するのか。


今回の改正内容は参議院選挙後の地方選挙にも適用されることから、法改正直後の5月に事務担当者説明会を、6月11日には市町村選管委員長会議を開催し、これらの会議では、なりすましや誹謗中傷などの違反行為に関する通報への対応、解禁後も禁止されることなど市町村選管から住民へ周知すべき事項について説明し、改正内容の理解を深めた。

県選挙管理委員会としては、今後も市町村選管との連携を図り、彩の国だよりや選挙時の新聞広告などを通じて制度改正の積極的な周知を図り、改正に伴う不安の解消と制度の円滑な運用に努めていく。


====

以上、要点筆記のため、少し長かったですが、
こうした対応を県は行っています。

県民の皆さまには、このネット選挙を
・情報収集
・意見交換

の良い機会にして、投票先選びに活かしてもらえたら、と思います。


なお、上記の「Q2」のところでも触れていますが
下記の事柄は禁止されています。

・有権者が電子メールを利用して選挙運動すること
 

・未成年者の選挙運動

・HPや電子メールなどを印刷し、配ること

・公示日から投票日の前日以外の選挙活動



どうか、これらの点にご注意ください。








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