井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2025.06.12
2025.05.11
2025.05.09
「シリーズ和光市長選挙トリビアその1」でお伝えしたように、5月18日の市長選挙は52年ぶりのダブル選挙です。
さて、今回の市長選挙には、新聞報道によると「現職市長」対「市議会議長」の一騎打ちの公算が強い、とのことです。
通常であれば、市長選に出るために、市議をいつ辞めてもあまり影響はありません。
2つの公職を兼ねることは出来ないので、よくあるパターンは立候補と共に、それまでの職を失う「自動失職」という方法。辞職願などの手続きも特に必要ないので、一番スムーズとも言われています。
(※一方で、例えば市議から県議、県議から国政のように、全く別の政治の舞台に挑戦する場合で、既に出馬会見などを行なって、そのことが公になっている場合などは「いつまで今の職に居るつもりなんだろう…」と有権者から思われるパターンもありますので、どう思われるか?などの受け止められ方を含め、いずれにしても本人次第です。)
ただ、今回はご承知のように、既に18名のうち、1名欠けている市議会議員の「1枠」を埋めるための補欠選挙が行われるため、「いつ辞めるか?」によって「追加枠が発生する」可能性があります。
具体的に答えを言うと、明日(5月10日・土)までに辞めれば、既存の1枠に加えて、もう1枠増えることになり、合計「2枠」を争う選挙になります。
一方で、先ほどの自動失職を使うと、同じ辞めるにしても、追加枠は生まれず1枠のままです。
「市長選へ市議の1人が立候補しているため、きっと2枠になる」ことを前提に、市議補選の準備を始めた人もいるかもしれません。
この記事を書いている今、つまり告示日の2日前(5月9日・金)の午後2時時点で、辞めたという話は聞いていません。
もし、自動失職で追加枠なしよ…となったら、「おいおいおい…聞いてないよ~‥」ってパターンも無きにしも有らず?な状況にあります。
市長選を迎えるにあたって、市議職にある人間がいつ辞めるか?にも注目が集まるという、珍しい市長選挙となっております。
2025.05.09
街なかには選挙ポスター掲示板が設置され、垂れ幕も掛かり、市内循環バスにも周知のためのシールが貼られ始めました。
また、私の自宅には早くも「投票所入場券」が届きました。
さて、この選挙を少しでも多くの方に興味をもらうために、「シリーズ和光市長選挙トリビア(雑学)」をお送りできたらと思います。
第1回目のタイトルは、「市議会補欠選挙とのダブル選挙が行われるのは、実に“半世紀”ぶり」です。
実は、過去に市長選挙と市議会議員の補欠選挙が行われたことは、たった2回しかありません。
一番古いのが、昭和48年5月13日の市長選挙とのダブル選挙。(私が生まれる前の話です。)
その次に古いのは、昭和60年5月18日のダブル選挙。
ただ、この昭和60年の時は、無投票で決まったということで、「一番直近はいつか?」ということになれば、「昭和48年」以来、約半世紀=52年ぶりの出来事になるんだそうです!
ちなみに、仮に定員が欠けて、衆議院選挙や参議院選挙が有った場合は、補欠選挙は実施しないそうで、あくまでも「和光に関係する選挙だから一緒に行う」ということなんだそうです。
そんな訳で、今回のダブル選挙、是非、皆さま注目してください!
2025.05.07
先日、市民の方から、以下のような質問のメールをいただきました。
○和光市議会議長の公務日程が公表され、4月9日、埼玉縣護国神社の例大祭に公務で参列したとある。
○県においても、公務として一宗教施設の行事に参列することはあるのか?
私としては、そのような話は聞いたことがないと認識していましたが、正確なお返事をするためにも、埼玉県議会 議会事務局 秘書課に確認しました。
その回答は次の通りです。
●埼玉県護国神社からの案内(出席依頼)は毎年贈られてくる(例年、4月の「例大祭」と秋の「みたま祭」)
●最終的には議長本人の判断となるが、基本は「議長としては欠席」している(議員個人としての参加までは制限していない
●これは、県議会議長としては徹底していて、議長の公務として出たものは居ない。
●県議会事務局としては、当該行事は「宗教法人による宗教行事」と認識している。
●なお、他の宗教からの出席依頼も同様に取り扱っている
以上です。
こうして考えると、和光市議会議長の一連の行動は、一般的な対応とは異なることが分かります。
この件は、既に和光市議会でも問題意識が持たれていて、明日(5月8日・木)には、「全員協議会」(=一般的には、議員向けに様々な報告等が行われる場。)が開かれるそうです。
(写真参照。)
全員協議会で話が有るでしょうから私は多くは申し上げませんが、相談者の方も一番心配されているのは「政教分離の原則(憲法20条、89条)」に抵触するか否か、といった視点も考えられるからです。
全員協議会を通して、本行事に「公務」として参列した経緯(→私人なら問題はありません。ただ公用車を使ったりしていると話は変わってくる。)、決定プロセスなどが明らかになれば、と思います。
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