井上わたるの和光ブログ
和光市選出の埼玉県議会議員。埼玉県政や和光市のことをわかりやすく伝えます。
2010.07.10
こんにちは。
それでは、昨日のブログ
『和光市の議会基本条例の「比較」ツールのご紹介。』
http://inouewataru.blog.shinobi.jp/Entry/725/
の続きとして、ご覧ください。
1、議会報告会
それでは、昨日のブログ
『和光市の議会基本条例の「比較」ツールのご紹介。』
http://inouewataru.blog.shinobi.jp/Entry/725/
の続きとして、ご覧ください。
議会基本条例の必須項目、
つまり、この3つがなければニセ議会基本条例だ!という3点は
つまり、この3つがなければニセ議会基本条例だ!という3点は
1、議会報告会
2、議員間討議
3、請願・陳述陳情者の意見陳述
だと書きました。
これらに実状や、素案をまとめる
過程について、お話したいと思います。
これらに実状や、素案をまとめる
過程について、お話したいと思います。
まず、このうち、
「1、議会報告会」についてです。
4月に「議会報告会」を2会場で開催しました。
和光市議会としては初の取り組みです。
報告サイトはこちら。
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/giji/sigi_main/_8914.html
和光市議会としては初の取り組みです。
報告サイトはこちら。
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/giji/sigi_main/_8914.html
そして、素案をご覧になった方はおわかりになると思いますが、
この報告会については、素案の文言にも組み込まれています。
そういう意味では、
第1要素(=「議会報告会」に関する項目)は 「OK」となります。
但し、私としては、例えば
「“少なくとも年1回以上”、議会報告会などの
市民との意見交換の場を設ける…」
というように、開催の義務化に繋げる文言を入れたかったのですが、
というように、開催の義務化に繋げる文言を入れたかったのですが、
それは素案をまとめる段階では実現できませんでした。
こういう点も、もしパブリックコメントや、市民の皆さまからの
意見が出れば、組み込むように考えることも
必要だろう、と思っています。
こういう点も、もしパブリックコメントや、市民の皆さまからの
意見が出れば、組み込むように考えることも
必要だろう、と思っています。
続いて、「2、議員間討議」については
載せてあります。
…が、この文言を載せることによって
議会がどう変わるか…は不透明です。
現在は、「委員会における陳情・請願の審議」の際に、
理事者(=市役所職員)は出席せずに、
議員のみで、
「この陳情、私はこう思う」
「いや、私はこう思う」
というやり取りを通して、意見を交換、
そして深めていきます。
というやり取りを通して、意見を交換、
そして深めていきます。
通常の議案についても、
こうしたやり取りが実現するのか…そこが
まだ明確になっていませんのです。
しかし・・・、
こうした実情は、なにも和光市議会だけではありません。
先に議会基本条例を制定した各市で
この文言はあっても、
現実的に議員間討議を行っている自治体は少ないと聞きます。
現実的に議員間討議を行っている自治体は少ないと聞きます。
つまり、この「2、議員間討議」の文言の運用は
全国的な課題です。
その意味で、「2、議員間討議」の文言が
入っているので、この項目は「○」となります。
そして
「3、請願・陳述陳情者の意見陳述」です。
まず、先に申し上げますが、
今回の「ニセ議会基本条例」の3要素は
私以外の他の議員さんも各自の勉強・情報収集などを通して、
「この3要素が載ってないと
“ニセ議会基本条例”のレッテルを貼られかねない」という
ことは十分認識しているはずです。
それが関わっているかどうかは別として、
審議の過程でも
この「3、請願・陳述陳情者の意見陳述」を載せるべきかは
議論になりました。
その上で、載せる必要はない、
という結論になりました。
この点だけを見ると、この「3、請願・陳述陳情者の意見陳述」の項目は
この点だけを見ると、この「3、請願・
載っていない=「×(要素を満たさず)」となります。
さて、載せなかった理由ですが、それは
「既に認められて、実施されているから」、です。
和光市議会が行っている、
陳情者を招いて意見陳述してもらう、という取り組みは
近隣市でも珍しく、他市の市議会議員からも、
よく運用について尋ねられます。
なお、和光市においては
紹介議員がいる=請願、となり
紹介議員がいない=陳情、となるため、
請願の場合、市民の意見陳述機会はないです。
(紹介議員が全てを答えるため。)
私の記憶違いでなければ、
「請願・陳情者の意見陳述」については
和光市議会委員会条例の
第3章 公聴会 (※第23条以降)
の中で定められているため、
基本条例での記載の必要性はないだろう、と
いう結論にした、と思っています。
ただ、これも、市民意見の中で
「載せておいたほうがいいのではないか?」という
ご意見が出れば、これまでの議論の経緯はあるとしても
載せることを検討すべきではないかと思います。
今までやってきたから、今後もやるだろう・・・
といった、「先例」や「申し合わせ事項」のレベルではなく
条例として載せることで、今後もキチンと保証されるべきだ・・・
そういうご意見が出れば、考え直していくべき
だと、私は思います。
なぜなら、
他の各条文に記載した内容もまた
「これまでやってきたことを条文化した」ものである場合が多いから。
です。
例え、議会のメンバーが大幅に入れ替わっても
先例と条例を守って、キチンと意見陳述の機会を保障しよう、
という拘束力が維持されることが大切だと思います。
最後に。
この条例については、
引き続き、情報提供を続けていきます。
そして、もし個別で確認したいことや聞きたいことがある方は
お気軽にこちらから、お問合せください。
http://inouewataru.com/mailform/index.html
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